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法人市民税

ページID:0044243 更新日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

 会社(法人)は、法律上の権利や義務を持ち、さまざまな活動を行っており、個人と同様に多くの行政サービスを受けています。
 そこで、市内に事務所や事業所がある法人に対しては、その経費を負担してもらうために法人市民税が課されます。
 また、個人の市民税と同様に「均等割」と法人の所得に応じての「法人税割」とがあります。

納税義務のある法人

法人の種類と法人市民税
法人の種類 法人市民税
均等割額 法人税割額
市内に事務所や事業所がある法人

市内に事務所や事業所がないが、寮・宿泊所・クラブ・保養所・

集会所などを有する法人

×

市内に事務所等又は寮等を有する、法人でない社団又は財団で、

代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの

法人市民税の税率

均等割

法人の区分と均等割額
法人の区分 税率(年額)
資本金等の額 君津市内従業員数
(1)  下記に掲げる法人以外の法人   50,000円
(2)  1,000万円以下      50人超 120,000円
(3)  1,000万円を超え1億円以下      50人以下 130,000円
(4)      50人超 150,000円
(5)  1億円を超え10億円以下      50人以下 160,000円
(6)      50人超 400,000円
(7)  10億円を超える      50人以下 410,000円
(8)  10億円を超え50億円以下      50人超 1,750,000円
(9)  50億円を超える      50人超 3,000,000円

(2)から(9)において、公共法人等で均等割のみを課されるものを除く。

注意事項

均等割における「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額で、次のうちいずれか多い金額を言います。

  1. 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額から無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損補填等)を控除するとともに、無償減資の額を加算した額
  2. 資本金に資本準備金を加えた額

法人税割

法人市民税の税率
法人の区分

令和元年10月1日以後
に開始する事業年度

平成26年10月1日以後
令和元年9月30日以前
に開始する事業年度
平成26年9月30日以前
に開始する事業年度
(1) ・資本金等の額が5千万円未満である法人
・資本金等の額もしくは出資金の額を有しない法人
6.0% 9.7% 12.3%
(2) 資本金等の額が5千万円以上1億円未満の法人 7.2% 10.9% 13.5%
(3) 上記(1)、(2)に掲げる法人以外の法人 8.4% 12.1% 14.7%

注意事項

法人税割における「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額を言います。

申告と納入

確定申告

  各々の法人が定める事業年度終了の日から2か月以内に税額を計算のうえ申告し、その税額を納めます。

法人市民税に関する書類のダウンロード

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