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法人市民税

ページID:0044243 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 〜電子申告をご利用の法人様〜 申告書等の郵送を終了します。

 君津市では、これまで法人市民税の申告時期に合わせて申告書‧納付書等を郵送しておりましたが、電子申告の利用拡大、ペーパーレス化による環境負荷の軽減‧経費削減のため令和8年4月送付分から、eLTAX(エルタックス)で電子申告を行っている法人様への郵送を取りやめます。

 申告書等が必要な場合はこちらからダウンロードしてご利用ください。

 電子申告をご利用でない法人様にはこれまでどおり紙の申告書等を郵送します。郵送が不要な場合は課税課までご連絡ください。

eLTAXなら申告も納付もオンラインで完結できます

 利用には届出が必要です。詳しくは eLTAX 地方税ポータルシステム(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

法人市民税のご案内

 会社(法人)は、法律上の権利や義務を持ち、さまざまな活動を行っており、個人と同様に多くの行政サービスを受けています。
 そこで、市内に事務所や事業所がある法人に対しては、その経費を負担してもらうために法人市民税が課されます。
 また、個人の市民税と同様に「均等割」と法人の所得に応じての「法人税割」とがあります。

 

 ご覧になりたい項目をクリックしてください。

納税義務のある法人

法人の種類と法人市民税
法人の種類 法人市民税
均等割額 法人税割額
市内に事務所や事業所がある法人

市内に事務所や事業所がないが、寮・宿泊所・クラブ・保養所・

集会所などを有する法人

×

市内に事務所等または寮等を有する、法人でない社団または財団で、

代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの

法人市民税の税率

均等割

 【均等割額 = 適用される均等割の税率 × 事務所等及び寮等を有していた月数(注) ÷ 12】

 ※ 1ヶ月未満の場合は1ヶ月、1ヶ月を超える場合は1ヶ月に満たない端数の日数を切り捨ててください。(4月1日から4月15日の期間であれば1ヶ月、4月1日から6月15日の期間であれば2ヶ月)

法人の区分と均等割額
法人の区分 税率(年額)
資本金等の額 君津市内従業員数
(1)

 下記に掲げる法人以外の法人

  5万円
(2)  1,000万円以下      50人超 12万円
(3)  1,000万円を超え1億円以下      50人以下 13万円
(4)      50人超 15万円
(5)  1億円を超え10億円以下      50人以下 16万円
(6)      50人超 40万円
(7)  10億円を超える      50人以下 41万円
(8)  10億円を超え50億円以下      50人超 175万円
(9)  50億円を超える      50人超 300万円

 (2)から(9)において、公共法人等で均等割のみを課される以下ものを除く。

 1 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

 2 人格のない社団等

 3 一般社団法人(非営利型法人を除く。)及び一般財団法人(非営利型法人を除く。)

 4 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの

注意事項

 均等割における「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額で、次のうちいずれか多い金額を言います。

  1. 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額から無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損補填等)を控除するとともに、無償減資の額を加算した額
  2. 資本金に資本準備金を加えた額

法人税割

 【法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率】

法人市民税の税率
法人の区分

令和元年10月1日以後
に開始する事業年度

平成26年10月1日以後
令和元年9月30日以前
に開始する事業年度
平成26年9月30日以前
に開始する事業年度
(1) ・資本金等の額が5千万円未満である法人
・資本金等の額もしくは出資金の額を有しない法人
6.0% 9.7% 12.3%
(2) 資本金等の額が5千万円以上1億円未満の法人 7.2% 10.9% 13.5%
(3) 上記(1)、(2)に掲げる法人以外の法人 8.4% 12.1% 14.7%
注意事項

 法人税割における「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額を言います。

申告と納入

申告と納付期限

 税額を計算のうえ申告し、その税額を納めます。  

 
申告の種類 申告及び納付期限
予定申告(前事業年度の申告に基づく申告) 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
中間申告(仮決算による申告) 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告

事業年度終了の日から原則として2か月以内

(申告期限延長の特例の適用を受けた場合は延長されます)

修正申告 法人税の修正申告書を提出した日まで
更生請求 申告書の法定納期限から5年以内に請求

法人の設立‧変更等の届出

 市内に新たに法人を設立した場合や事務所‧事業所を開設した場合には届出が必要です。届出内容に変更があった場合も速やかにお届けください。

 届出はeLTAXからの電子申請も可能です。

 「法人等の設立、変更、廃止等に関する申告書」に加え、以下の添付書類をご提出ください。

 届出書のダウンロードはこちら

届出の種類と添付書類
区分

届出内容

添付書類
設立 市内に法人等を設立したとき 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し、定款の写し
市内に事務所‧事業所を設置したとき 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し、定款の写し
市内に本店を移転してきたとき 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し、定款の写し
変更 本店を市外へ移転したとき 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) の写し
商号‧代表者‧資本金‧住所を変更した とき  登記簿謄本(履歴事項全部証明書) の写し
事業年度を変更したとき 総会‧取締役会の議事録の写し 
市内の事務所等を追加‧廃止したとき 特になし
閉鎖 閉鎖・解散したとき 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) の写し
合併により解散したとき  登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し、合併契約書の写 し 
清算結了したとき 登記簿謄本(閉鎖事項全部証明書)の写し
休業するとき 特になし

法人市民税に関する書類のダウンロード

 ※ 窓口でも配布しています。
 ※ eLTAXで電子申告‧電子納付をご利用の場合は、上記の申告書‧納付書は不要です。

リンク

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