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法人市民税
会社(法人)は、法律上の権利や義務を持ち、さまざまな活動を行っており、個人と同様に多くの行政サービスを受けています。
そこで、市内に事務所や事業所がある法人に対しては、その経費を負担してもらうために法人市民税が課されます。
また、個人の市民税と同様に「均等割」と法人の所得に応じての「法人税割」とがあります。
納税義務のある法人
法人の種類 | 法人市民税 | |
---|---|---|
均等割額 | 法人税割額 | |
市内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
市内に事務所や事業所がないが、寮・宿泊所・クラブ・保養所・ 集会所などを有する法人 |
○ | × |
市内に事務所等又は寮等を有する、法人でない社団又は財団で、 代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの |
○ | ○ |
法人市民税の税率
均等割
法人の区分 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
資本金等の額 | 君津市内従業員数 | ||
(1) | 下記に掲げる法人以外の法人 | 50,000円 | |
(2) | 1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
(3) | 1,000万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
(4) | 50人超 | 150,000円 | |
(5) | 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
(6) | 50人超 | 400,000円 | |
(7) | 10億円を超える | 50人以下 | 410,000円 |
(8) | 10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
(9) | 50億円を超える | 50人超 | 3,000,000円 |
(2)から(9)において、公共法人等で均等割のみを課されるものを除く。
注意事項
均等割における「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額で、次のうちいずれか多い金額を言います。
- 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額から無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損補填等)を控除するとともに、無償減資の額を加算した額
- 資本金に資本準備金を加えた額
法人税割
法人の区分 |
令和元年10月1日以後 |
平成26年10月1日以後 令和元年9月30日以前 に開始する事業年度 |
平成26年9月30日以前 に開始する事業年度 |
|||||||||
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(1) | ・資本金等の額が5千万円未満である法人 ・資本金等の額もしくは出資金の額を有しない法人 |
6.0% | 9.7% | 12.3% | ||||||||
(2) | 資本金等の額が5千万円以上1億円未満の法人 | 7.2% | 10.9% | 13.5% | ||||||||
(3) | 上記(1)、(2)に掲げる法人以外の法人 | 8.4% | 12.1% | 14.7% |
注意事項
法人税割における「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額を言います。
申告と納入
確定申告
各々の法人が定める事業年度終了の日から2か月以内に税額を計算のうえ申告し、その税額を納めます。
法人市民税に関する書類のダウンロード
- 法人届出書 [Excelファイル/41KB]
- 法人届出書【記載例】 [PDFファイル/96KB]
- 確定申告書 [PDFファイル/1.61MB]
- 予定申告書 [PDFファイル/1.29MB]
- 更正請求書 [PDFファイル/755KB]
- 法人納付書 [Excelファイル/77KB]