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大法人の電子申告が義務化されます

ページID:0049065 更新日:2019年5月22日更新 印刷ページ表示

平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

(1)事業年度開始の時において、資本金の額または出資金の額が1億円を越える法人

(2)相互会社、投資法人および特定目的会社

適用開始事業年度

令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用

対象申告等

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

eLTAXに関するお問い合わせ

eLTAXによる電子申告を行う場合は、最初に利用の届け出が必要となります。
詳細は、eLTAXを運営する地方税共同機構<外部リンク>へお問い合わせください。

参考

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