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平成28年度市県民税の税制改正のお知らせ

ページID:0002095 更新日:2017年1月27日更新 印刷ページ表示

平成28年度市県民税制度の主な変更内容

ふるさと納税制度による寄附金税額控除の拡充

1.特例控除限度額の拡充

都道府県・市区町村に対して寄付金を支出した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が、10%から20%に拡充されました。

※平成27年1月1日以降の寄付金から適用されます。

(参考)特例控除額の算出方法

特例控除額=(都道府県・市区町村への寄付金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)

※所得税の限界税率とは、寄付金税額控除を申告される方に適用される所得税の最も高い税率を指します。

2.ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税をした場合、所得税の確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この特例を受けた方は、所得税からの控除は発生せず、市民税・県民税から所得税の控除相当額を含め、税の軽減が行われます。

※平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税が対象です。また、寄附先の自治体数が5団体以内で、所得税の確定申告を行っていない場合に限ります。

 

公的年金からの特別徴収制度の見直し

平成28年10月1日以後の公的年金等の所得に係る市民税・県民税の特別徴収について、以下の措置を講ずることとされました。

※本改正は、制度上納税者の皆様からご指摘が多く寄せられました点について、国が制度改正を行ったことに伴いまして見直されたものです。

1.特別徴収における仮徴収税額の平準化

年間を通じた特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4月・6月・8月)が「前年度分の公的年金等にかかる年税額の2分の1」に相当する額となります。

公的年金等の特別徴収方法
徴収方法 特別徴収
(公的年金からの天引き)
仮徴収 本徴収
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
改正前 前年度の特別徴収税額÷3
(前年度2月の税額と同額)
(公的年金等に係る年税額-仮徴収税額)÷3
改正後 (前年度分の公的年金等に係る年税額÷2)÷3 (公的年金等に係る年税額-仮徴収税額)÷3

※平成29年4月から仮徴収税額の算出方法が変わります。

 

(参考)公的年金等に係る年税額が例年60,000円。平成29年度は医療費控除の増等により 公的年金等に係る年税額が36,000円となった場合。

改正前
年度 年税額
仮特別徴収額 特別徴収額
4月 6月 8月 10月 12月 2月
28 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
29 36,000円
(医療費控除の増等)
10,000円 10,000円 10,000円 2,000円 2,000円 2,000円
28年度2月と同額
30 60,000円 2,000円 2,000円 2,000円 18,000円 18,000円 18,000円
29年度2月と同額
31 60,000円 18,000円 18,000円 18,000円 2,000円 2,000円 2,000円
30年度2月と同額
    【改正前:一度生じた不均衡が平準化しない】
※この表でいう「年税額」とは、「公的年金等に係る年税額」をいいます。

 

改正後
年度 年税額
仮特別徴収額 特別徴収額
4月 6月 8月 10月 12月 2月
28 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
29 36,000円
(医療費控除の増等)
10,000円 10,000円 10,000円 2,000円 2,000円 2,000円
28年度年税額÷6
30 60,000円 6,000円 6,000円 6,000円 14,000円 14,000円 14,000円
29年度年税額÷6
31 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
30年度年税額÷6
    【改正後:年税額が2年続けて同額の場合平準化される】
※この表でいう「年税額」とは、「公的年金等に係る年税額」をいいます。

2.転出や税額変更があった場合の特別徴収の継続

公的年金から市民税・県民税が特別徴収されている方が市外へ転出したり、公的年金にかかる年税額に変更があった場合、これまでは特別徴収が中止され、納付書払いや口座振替(普通徴収)に切り替わっていましたが、一定の要件の下、特別徴収が継続されるようになりました。

 

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化(平成28年分以降の所得税、平成29年度以降の住民税から適用)

平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、親族関係書類および送金関係書類を添付または提示しなければならないこととされました。

※この改正は平成28年分以後に支払われる給与等および公的年金、平成28年分以後の所得税、平成29年度以後の住民税に適用されます。

親族関係書類とは

親族関係書類とは、次のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、非居住者である親族があなたとの親族であることを証するものをいいます。

  • 戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類および非居住者である親族の旅券の写し
  • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(非居住者である親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。)

送金関係書類とは

送金関係書類とは、次の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、あなたがその年において非居住者である親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。

  • 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから非居住者の親族に支払をしたことを明らかにする書類
  • いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、非居住者の親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、または受領することとなることを明らかにする書類

※知り合いの方に依頼して生活費を現金で非居住者である親族に渡している場合などには、送金関係書類はないことになり、扶養控除等の適用を受けることができませんのでご注意ください。

※複数人の非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。

(配偶者と子が非居住者である親族に当たる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者にかかる送金関係書類には該当しますが、子にかかる送金関係書類には該当しないことになります。)