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納税課公示送達書
納税課公示送達書
次の送達する書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないので、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定により公示送達します。
なお、この書類は市長が保管しており、いつでも送達を受けるべき者に交付しますので、該当者は交付の請求をしてください。
注意事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として特定の事項を示しているものであり
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
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