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納期限が経過してしまいましたが、どうすればよいですか

ページID:0046008 更新日:2022年3月16日更新 印刷ページ表示

質問

 納期限が経過してしまったのですが、どうしたらよいでしょうか。

回答

 納期限を過ぎると督促状を発出し、発出した日から10日以内に完納されない場合は、滞納処分を受けることになります。

 また、納期限日の翌日から延滞金(※)が発生しますので、お手元にある納付書で早急に納付してください。

 納付書を紛失した場合等は、再発行いたしますので、納税課までお問い合わせください。

※計算の基礎となる税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金の額が1,000円未満の場合は延滞金はかかりません。