今年1月2日に市県民税の納税義務者が亡くなりましたが、納税しなければなりませんか
印刷用ページを表示する掲載日:2018年11月6日更新
質問
今年1月2日に市県民税の納税義務者が亡くなりましたが、納税しなければなりませんか。
回答
市県民税は1月1日を基準として課税されます。1月2日以降にお亡くなりになった場合でも納税義務があり、財産を相続した方が相続人として納税の義務を承継することになります。
なお、相続の権利を放棄した場合は、納税の義務は承継されませんが、その旨を必ず納税課までご連絡ください。