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今年1月2日に市県民税の納税義務者が亡くなりましたが、納税しなければなりませんか

ページID:0027654 更新日:2023年10月31日更新 印刷ページ表示

質問

 今年1月2日に市県民税の納税義務者が亡くなりましたが、納税しなければなりませんか。

回答

市県民税は賦課期日(1月1日)現在に住所があった市町村で課税されます。

市県民税の納税義務者が1月2日以降に死亡された場合でも、納税義務があり、相続人が納税義務を承継します。 

相続人の中から代表して死亡された方の税金の管理をしていただくため、「相続人代表者指定届」を提出していただき、相続人代表者に納税していただくことになります。

ご提出のない場合は市が相続人代表者を指定させていただく場合があります。

また、相続人が相続放棄をした場合には納税義務はなくなりますが、相続放棄した旨を納税課までご連絡ください。