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固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなりましたが、どうすればよいですか
質問
固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合、固定資産税・都市計画税はどうなりますか。
回答
固定資産税・都市計画税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者の方に課税されます。
所有者(納税義務者)が死亡された年の固定資産税は、死亡者名義のまま相続人がその納税義務を承継します。
相続人の中から代表して死亡された方の税金の管理をしていただくため、「相続人代表者指定届」を提出していただき、相続人代表者に納税していただくことになります。
ご提出のない場合は市が相続人代表者を指定させていただく場合があります。
また、相続人が相続放棄をした場合には納税義務はなくなりますが、相続放棄した旨を納税課までご連絡ください。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、登記・名義変更手続きをされないと過料の対象となりますのでご注意ください。