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納税が困難な方に対する猶予制度のご案内
猶予制度は法令上の要件を満たす場合に限り認められます。
徴収の猶予等は、法令に定める要件を満たす場合に限り認められる制度です。申請された方すべての方が承認されるわけではありません。資産・収入・支出の状況などを書類に基づいて厳正に審査し、要件を満たさないと判断した場合は不承認となります。
- 単に「納付が苦しい」「資金繰りが厳しい」といった事情のみでは、猶予は認められません。
- 生活費・事業経費を超える余剰資金がある場合や、容易に換価できる財産を保有している場合は、まず、それらを納付に充てていただくことが原則です。
- 申請後も、計画どおりに納付されない場合や、申告した内容と実態が異なる場合は、猶予が取り消されることがあります。
市税を納期限までに納付していないと、日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合は、財産の差押などの滞納処分を受けることがあります。
徴収猶予
要件
次のいずれかに該当し、かつ一時に納付することができない場合に限り、申請により猶予することができます。
災害により財産に相当な損失が生じた場合
震災・風水害・火災などで財産に損失が生じた場合など
ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかり、多額の医療費等を負担した場合など
事業を廃止し、または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合など
事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合など
猶予の効果
- 新たな差押や換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
- 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
- 納税の猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
換価の猶予
要件(次のすべてを満たす必要があります)
- 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると客観的に認められること。
- 納税について誠実な意思を有すると認められること(これまでの納付状況、申告状況も勘案します)。
※本人の意向のみでは「誠実な意思」は認められません。過去の滞納状況、申告内容の適正さ等から総合的に判断します。
猶予の効果
- 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
猶予を受けるための申請手続き
提出書類
- 「徴収猶予申請書」または「換価の猶予申請書」
- 「財産目録」および「収支の明細書」
- 担保の提供に関する書類 ※下記「担保の提供」参照
- 災害などの事実を証する書類(徴収猶予のみ)
申請書
添付書類
担保の提供
猶予の申請をする場合は、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。【担保(例):土地、建物、自動車、有価証券、保証人など】
ただし、以下の要件のいずれかに該当する場合は、担保の提供は必要ありません。
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
- 猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合
- 担保を提供することができない特別な事情がある場合
猶予期間と分割納付
猶予を受けることができる期間は、原則として1年以内です。申請者の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお猶予を受けた市税等は、原則として猶予期間中に分割納付する必要があります。猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
猶予が取り消される場合
- 猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおりに納付しないとき
- 市長による担保の変更等の求めに応じないとき
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となったとき
- 偽りその他不正な手段により、猶予または猶予期間延長の延長の申請がなされ、その申請に基づき猶予が許可されたことが判明したとき
- 財産、その他の状況の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき
※猶予が取り消された場合、直ちに滞納処分が再開され、延滞金の免除も取り消されます。




