君津市公民館の使用許可に関する取扱方針
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月25日更新
君津市公民館の使用許可にあたって
公民館は、地域の学びや交流の拠点であり、市民のみなさまの生活文化や福祉を向上させるための社会教育施設です。
様々な活動にご利用いただくことができますが、公の社会教育施設として一部の活動にはご利用いただけない場合があります。
多くの方に公平・公正に施設をご利用いただくための貸出に関するルールや考え方をまとめました。
公民館の貸出区分
公民館の貸出の基本的な考え方については次のとおりです。
A 公民館の目的に沿った活動(無料で使用可能)
例 市民の自主的なサークル、地域団体等が行う社会教育活動、地域活動
B 公民館の目的外使用(有料で使用可能)
例 市外の団体の活動、企業等による営利を主な目的としない活動
C 内容・目的によって使用可能・不可の判断が分かれる使用(有料もしくは不可)
例 一部営利を伴う活動でも、地域への公共性、公益性が高い活動
D 使用不可(営利を主目的とする活動、直接的な政治活動、宗教活動など)
例 団体を問わず、商品販売会など営利を主目的とする活動、直接的な政治活動・宗教活動など
注意事項
※いずれの使用の場合でも、条件が付く場合があります。
※A、B、Cの区分でも、内容によって「営利を主目的とした活動」とみなされる場合があります。それぞれの区分における「営利についての考え方」をご覧ください。
くわしくは、こちらをご覧ください。
君津市公民館の使用許可に関する取扱方針(令和8年3月、君津市教育委員会) [PDFファイル/338KB]







