コミュニティ・スクール
君津市のコミュニティ・スクール
コミュニティ・スクールとは?
コミュニティ・スクールとは、「地域とともにある学校※」を目指し、保護者や地域住民、教職員等で構成される「学校運営協議会」を設置した学校のことです。
※地域とともにある学校
保護者や地域住民等が一定の権限と責任をもって学校運営に参加することで、育てたい子ども像、目指すべき教育のビジョンを共有し、目標の実現に向けて協働する仕組み。
君津市のコミュニティ・スクールが目指すもの
○子どもを取り巻く環境や学校が抱える課題は複雑化・多様化しており、これからの子どもたちの成長には「社会総がかり」での教育の実現が不可欠だと言われています。
○子どもたちの教育のために学校と地域が連携・協力するには「どのような子どもを育てていくか」「そのためにどのような地域にしていくか」という目標を共有することが必要です。
○コミュニティ・スクールは学校と地域が一緒になって、子どもの教育に取り組んでいくことができる「地域とともにある学校づくり」を図る仕組みです。
○コミュニティ・スクールを導入することで、地域の力を学校へ、学校の力を地域へ活かす双方向の循環を生み出し、「社会総がかり」での教育の実現を目指します。
【「力」の循環のイメージ】
学校運営協議会とは
○保護者と地域が学校運営に参画し、教育活動や学校と地域が連携・協力した活動が充実するよう、協議する機関です。
○学校運営協議会の委員は、学校、保護者、地域団体等、幅広い範囲から、教育委員会が任命します。
○「こんな子どもに育ってほしい」「こんな地域にしたい」「学校から地域へのリクエスト」「地域から子どもたちへのリクエスト」などを学校運営協議会で話し合い、学校・保護者・地域が目標やビジョンを共有し、「社会総がかり」で子どもたちの教育に取り組んでいくことを目指します。
○学校運営協議会での話をもとに、学校・家庭・地域の力で、みんなの願いを教育活動に発展させることができます。
○学校運営協議会が核となり、コミュニティ・スクールを展開することで、学校・子ども・地域がともに活き活きと輝く力の循環を生み出します。
○「地方教育行政の組織及び運営に関する法律※」では、学校運営協議会の設置について努力義務とされています。
※第47条の5 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、この学校の運営及びこの運営への必要な支援について協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。
【イメージ図】
詳しくはこちら→コミュニティ・スクール リーフレット [PDFファイル/1.55MB]
導入校の取り組み
平成30年度に周西小学校・周西南中学校に学校運営協議会を設置しました。
2校で1つの学校運営協議会を設置しています。
周西南中学校区の取り組み
コミュニティ・スクールが目指すことを実現するために、周西南中学校区では、2つの組織で取り組みを進めています。
周西南中学校区学校運営協議会
「学校運営の基本方針」や「学校評価」を協議の中心にしながら、保護者と地域が学校運営に参画し、教育活動や学校と地域が連携・協力した活動が充実するよう、話し合いを重ねています。
委員は周西南中学校区の小中学校、保護者、地域団体など、幅広い範囲から、教育委員会が任命しています。
周西南中学校区地域学校協働本部
学校運営協議会での話し合いを活動につなげるために設立した団体です。
役員会での活動の方向性を検討し、「学校支援部会」「地域交流部会」「広報部会」の3つの部会にわかれて活動を進めています。
詳しくはこちら→周西南中学校区コミュニティ・スクール リーフレット [PDFファイル/1.19MB]
活動の成果
令和5年度の周西南中学校区地域学校協働活動として、学校の環境整備(木々の伐採、草刈など)や授業補助(ミシンの補助、郊外学習の補助)等や登下校の見守りを行いました。
その結果、学校からは「非常に助かっている」、「登下校の見守りはとても心強い」、「木々が伐採され見通しがよくなり安全になった」などの意見をいただき、教員の負担感軽減や教育活動の充実、安全な教育環境作りにつながりました。
参考
文部科学省ホームページ
○学校と地域でつくる学びの未来<外部リンク>
千葉県教育委員会ホームページ
○千葉県のコミュニティ・スクール<外部リンク>