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軽自動車税(環境性能割)

ページID:0037903 更新日:2024年1月20日更新 印刷ページ表示

環境性能割について

 税制改正により、自動車取得税(県税)が廃止され、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。

 軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した方に課税され、税率は軽自動車の環境性能等に応じたものとなります。

税率

 軽自動車の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。

軽自動車税(環境性能割)の税率(令和6年1月1日〜令和7年3月31日)

車種 排ガス・燃費要件 区分 税率・自家用 税率・営業用
電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) 非課税 非課税

ガソリン車、
ガソリンハイブリッド車

(ア) 乗用
貨物
(イ) 乗用 1.0% 0.5%
貨物
(ウ) 乗用 2.0% 1.0%
貨物
上記以外の車 2.0% 2.0%

(ア)乗用:令和12年度燃費基準80%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
  貨物:令和4年度燃費基準+5%達成車

(イ)乗用:令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
  貨物:令和4年度燃費基準達成車

(ウ)乗用:令和12年度燃費基準60%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
  貨物:令和4年度燃費基準95%達成車

※(ア)、(イ)、(ウ)については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

軽自動車税(環境性能割)の減免の制度があります

 身体障害者等のために利用される軽自動車など、一定の条件に該当する場合は、申請により軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。

 軽自動車税(環境性能割)は当分の間、千葉県が賦課徴収を行うため、減免の申請先は千葉県となります。

 詳細は、こちらのホームページをご確認ください。<外部リンク>


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