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税制改正により、自動車取得税(県税)が廃止され、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した方に課税され、税率は軽自動車の環境性能等に応じたものとなります。
車種 | 排ガス・燃費要件 | 区分 | 税率・自家用 | 税率・営業用 |
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電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) | 非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車、 |
(ア) | 乗用 | ||
貨物 | ||||
(イ) | 乗用 | 1.0% | 0.5% | |
貨物 | ||||
(ウ) | 乗用 | 2.0% | 1.0% | |
貨物 | ||||
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
(ア)乗用:令和12年度燃費基準80%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
貨物:令和4年度燃費基準+5%達成車
(イ)乗用:令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
貨物:令和4年度燃費基準達成車
(ウ)乗用:令和12年度燃費基準60%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
貨物:令和4年度燃費基準95%達成車
※(ア)、(イ)、(ウ)については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
身体障害者等のために利用される軽自動車など、一定の条件に該当する場合は、申請により軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。
軽自動車税(環境性能割)は当分の間、千葉県が賦課徴収を行うため、減免の申請先は千葉県となります。
詳細は、こちらのホームページをご確認ください。<外部リンク>