ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > 農林業 > 農地関係 > 農用地利用計画の変更(農振除外等)手続きの流れ

本文

農用地利用計画の変更(農振除外等)手続きの流れ

ページID:0036892 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

農業振興地域整備計画の変更申出(農振除外など)の受付について

君津市では計画改定に伴う関係機関との協議を行うため、令和3年12月から計画の見直しが完了するまでの間、除外などの受付を一時停止していました。

令和6年2月をもって改定が完了しましたので、以下の日程で計画変更に関する申出の受付を再開いたします。

なお、受付期間の終期については、申出件数等の状況を考慮し、前後させる可能性がございますのでご了承ください。

 受付期間 : 令和6年2月19日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで

      ※ 土曜日、日曜日、祝日を除く

農用地区域とは

 君津市では、土地の農業上の有効活用と、農業の近代化のための施策を計画的に推進することを目的として、「君津市農業振興地域整備計画」を定めています。
 計画の内容は主に、農業振興の方向性を示した「マスタープラン」と、土地の農業上の利用を確保するための「農用地利用計画」から構成されます。
 農用地利用計画では、農業上の利用を確保すべき優良農地を「農用地区域」として設定しています。
 農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として、行うことはできません。
 やむを得ない理由により、どうしてもその土地を開発しなければならない場合は、農用地区域からの除外の申出を行う必要があります。

事前にご確認いただきたいこと

 農用地区域からの除外が可能なのは、事業計画の内容が次の6要件をすべて満たすものに限られます。
 また、他法令による許認可等の見込みがあるかの確認も必要になりますので、事前に関係機関へ必ず相談してください。
 編入・用途変更については、提出書類が異なりますので、農政課までご相談ください。

他法令等の確認

他法令等の確認リスト [PDFファイル/81KB]

農用地区域からの除外の6要件の確認

農振除外6要件チェックリスト [PDFファイル/254KB]

申出手続き

事前相談

 申出をする前に必ず事前相談を行ってください。書類に不備がある場合、受付できません。

受付期間

 (前期)5月1日から5月31日まで (手続き完了予定:翌年5月頃) 

 (後期)11月1日から11月30日まで (手続き完了予定:翌年11月頃)

  ※ 令和6年の前期の受付は、2月19日から5月31日までとなります。

  ※ 受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。

  ※ 受付最終日が閉庁日の場合、翌開庁日の午後5時15分までが提出期限となります。

  ※ 申出人または代理人が農政課までお越しいただき、窓口に提出してください。

  ※ 代理人の場合、申出者からの委任状が必要です。

  ※ 手続きの完了予定は、あくまで目安であり、申出の件数や内容によって完了までに要する時間が前後します。

受付場所

君津市経済環境部農政課(君津市役所4階)

提出書類 *4部(正:1部、副:3部)

農用地利用計画の変更申出書に必要書類を添付して提出してください。

書類作成時参考資料 [PDFファイル/283KB]

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)