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鉄道事業の一部廃止に係る意見聴取の公示がされました

ページID:0086325 更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

鉄道事業の一部廃止に係る意見聴取の公示について

 令和8年3月9日付けで、東日本旅客鉄道株式会社から国土交通大臣あてに、鉄道事業法第28条の2第1項に基づく鉄道事業の一部を廃止する旨の届出が提出されました。

 これを受け、国土交通省において、同条第2項及び同法施行規則第42条の2の規定に基づき、廃止を行った場合における公衆の利便の確保に関する意見聴取を行うための公示が行われましたので、お知らせします。

 国土交通省プレスリリース資料 [PDFファイル/342KB]

届出の概要

届出事業者の名称

 東日本旅客鉄道株式会社

一部廃止の届出のあった路線及び区間

 久留里線(久留里駅 ~ 上総亀山駅 間(9.6km))

廃止を予定する日

 令和9年4月1日

意見聴取申請書の提出について

 意見聴取を希望される利害関係人の方は、申請書を作成のうえ、以下のあて先へ郵送してください。

意見聴取申請書の記載事項

 国土交通省の公示のとおり

 公示文書 [PDFファイル/274KB]

提出先

 〒231-8433

 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎

 関東運輸局鉄道部監理課 あて

意見聴取申請書の受付期間

 令和8年3月10日(火)から令和8年3月23日(月)まで ※消印有効

その他

  • 意見聴取は、廃止を行った場合における公衆の利便の確保に関して行うものであり、廃止の是非を問う場ではありません。
  • 意見聴取を行う方については、申請書の内容から鉄道事業法施行規則第42条の3に基づき、国土交通省において利害関係を有する方を選考し、選考結果については申請のあった方に書面にて通知されます。
  • 意見聴取は公開で実施されます。実施日時や傍聴受付等については、別途案内されます。
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