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選挙権と選挙人名簿

ページID:0001093 更新日:2017年5月24日更新 印刷ページ表示

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。

被登録資格

 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(転入届をした日)から3ヶ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

登録

 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

登録の抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき。 
  2. 転出し4ヶ月が経過したとき。
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。