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農地取得の際の下限面積について
農地を買う、借りるときには
農地を売買や贈与、貸し借りする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
その許可基準のひとつに許可後の耕作面積が「50アール以上になること(北海道を除く)」という規定(下限面積要件)がありましたが、
農地法の改正(令和5年4月1日施行)により、その下限面積要件はなくなりました。
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農地を売買や贈与、貸し借りする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
その許可基準のひとつに許可後の耕作面積が「50アール以上になること(北海道を除く)」という規定(下限面積要件)がありましたが、
農地法の改正(令和5年4月1日施行)により、その下限面積要件はなくなりました。