災害応急活動体制
印刷用ページを表示する掲載日:2017年1月27日更新
君津市職員の災害時配備体制
君津市職員は、大地震や大雨、暴風などの風水害が発生した場合、または予想される場合には、被害の拡大を防止し、被災された方の救援救護に全力を挙げて対処するため、迅速かつ的確に活動体制をとります。
配備の体制
被害状況や天候状況などを考慮し、配備基準に基づいた必要な配備体制をとります。
配備と動員の方法
自動配備による職員の参集
地震時における職員の動員は、原則として、各職員が収集する震度情報等により配備をとります。
各職員は、自分の配備に該当する災害情報を知り得た時は、ただちに所定の配置場所に参集します。
電話やメール等による職員の参集
風水害時等における職員の動員は、メール配信または非常災害時職員動員連絡表(電話連絡網)による電話連絡により、ただちに所定の配置場所に参集します。
配備と動員の参考となる基準
配備体制 | 種別 | 配備の内容 | 配備職員 | |
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注意体制 | 注意配備 | 風水害 | 防災気象情報等を監視し、状況に応じて第1配備等へ移行できる体制とする。 | あらかじめ指名された危機管理課の職員 |
警戒体制 | 第一配備 | 震災 風水害 大規模事故 | 災害関係課の職員で、災害応急活動、情報収集活動が円滑に実施できる体制とする。 その要員は所掌事務を勘案して、あらかじめ各課等において別に定めた職員とする。 | 危機管理課、市民生活課、環境衛生課、経済振興課、農林振興課、建設計画課、管理課、土木課、都市整備課、教育総務課、水道部、消防本部、各行政センター、東部土木事務所 |
第二配備 | 第1配備を強化し、事態の推移に伴い速やかに災害対策本部を設置できる体制とする。 その要員は所掌事務を勘案して、あらかじめ各課等において別に定めた職員とする。 | 上記に掲げる課等に加えて、各課1名以上の連絡員をおくものとする。 | ||
災害対策本部体制 | 第三配備 | 情報、水防、輸送、医療、救護等の応急対策活動が円滑に実施できる体制とする。 事態の推移に伴い速やかに第4配備に移行し得る体制とする。 | 全部長及び全班長のほか各班長が指示した者(おおむね所属職員の3分の1で、別に定める。) | |
第四配備 | 第3配備を強化し、、数地域についての救助・救護活動を行い、又その他の地域に災害が拡大することを防止するための応急対策活動及び復旧対策活動に対処できる体制とする。 事態の推移に伴い、速やかに第5配備に移行し得る体制とする。 | 全部長及び全班長のほか各班長が指示した者(おおむね所属職員の3分の2で、別に定める。) | ||
第五配備 | 災害対策本部の総力を挙げて災害応急活動に当たる体制とする。 | 全職員 |