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適切な消防用設備等の点検を実施しましょう!

ページID:0036822 更新日:2021年4月13日更新 印刷ページ表示

消防用設備等の点検・報告とは(消防法第17条の3の3)

建物の管理者は、消防法令に基づいて設置された消火設備、警報設備、避難設備などの消防用設備等については、定期的に点検を行い、点検結果報告書を作成して君津市消防長へ報告する義務があります。 

点検を行う頻度 

  • 機器点検 6か月に1回
  • 総合点検 1年に1回

消防長へ報告する頻度

  • 病院、ホテル・旅館、福祉施設等、飲食店など、多数の者が出入りする施設 1年に1回
  • 事務所、工場、共同住宅など 3年に1回

不適切な消防用設備等の点検に注意しましょう

 消防用設備等の点検において、不適切な点検業務が行われている事案が報告されています。消防用設備等の点検が必要な防火対象物の関係者は、以下の点に注意してください。

  1. 消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼した場合は、免状を保有しているか確認しましょう。
  2. 点検の対象は「建物に設置されている全ての消防用設備等」です。各階全ての点検を依頼したにも関わらず、一部のみの点検で作業終了としていないか、点検作業の実施状況を確認しましょう。
  3. 報告書に記載されている内容が、実際の点検結果と相違がないか、報告書の届出前に確認しましょう。
  4. 機器点検は6ヶ月毎に、総合点検は1年毎に点検を実施し、点検期間を守りましょう。

 詳細については、総務省消防庁のリーフレットを参考にしてください。

一部の消防用設備等は点検アプリが使用できます

総務省消防庁より、令和2年3月31日から配信が開始されている「消防用設備等点検アプリ」をご利用いただくことで、消防用設備等の点検に関する資格がない方でも、一部の消防用設備等についてはご自身で点検と消防本部への報告書の作成を行うことができるアプリです。

アプリで点検できる消防用設備等

  • 消火器 ※1  
  • 特定小規模施設用自動火災報知設備 ※2 
  • 非常警報器具(警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン)
  • 誘導標識 ※3

※1 内部及び機能の点検が不要なもの(加圧式:製造年から3年以内 蓄圧式:製造年から5年以内)に限る。
※2 延べ面積300平方メートル未満の施設に設置するもので受信機、中継器がなく、かつ自動試験機能を有するものに限る。
※3 配線等の点検が不要なもの(蓄光式のもの及び電気エネルギーにより光を発するものを除く)に限る。

上記以外の消防用設備等については、専門的な知識を要するため、消防設備士または消防設備点検資格者に相談・依頼してください。

アプリのダウンロード

アプリダウンロード

消防庁リーフレット

 アプリのダウンロードについては、総務省消防庁のリーフレットを参考にしてください。

消防用設備等点検アプリリーフレット [PDFファイル/1.67MB]

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