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違反対象物に係る公表制度

ページID:0026589 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

令和2年4月1日から消防法令違反のある建物をホームページに公表する制度を開始しています

現在公表している防火対象物はありません

掲載例

1 建物名称     ○○株式会社 ○○ビル

2 所在地      君津市○○ ○ー○ー○

3 違反の内容    ○○○○設備未設置

 違反対象物に係る公表制度とは

建物を利用する方が、自ら利用する建物の火災危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を君津市公式ホームページへの掲載により公表する制度です。

公布:令和元年6月27日

施行:令和2年4月1日

背景

平成24年5月13日、広島県福山市の複数の法令違反があるホテルにおいて、死者7人、負傷者3人の被害を伴う火災が発生しました。

この火災を受け、防火対象物の危険性等を広く市民に情報提供するため、「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」に関して制度化(違反対象物の公表制度)が図られました。

 

違反対象物の公表制度の概要

違反公表制度に関するリーフレット [PDFファイル/913KB]

公表の対象となる防火対象物

消防法施行令別表第一に掲げる特定防火対象物

飲食店、物品販売店、ホテル等の不特定多数の方が出入りする建物や病院、福祉施設等の一人で避難することが困難な方が利用される建物をいいます。

公表の対象となる違反内容

消防法令により設置義務があるのにも関わらず屋内消火栓設備スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが設置されていないものが対象です。

公表までの流れ

1.立入検査の実施

2.立入検査結果書の公布

3.関係者に対する公表の事前周知

4.立入検査結果書の通知から14日経過した日において、なお、当該違反が認められる場合→公表

公表の方法

・君津市公式ホームページへの掲載

公表する内容

1.建物の名称

2.建物の所在地

3.消防法令違反の内容

建物関係者の方々へ

次のような場合には、消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に消防本部予防課(

指導係)にご相談ください。

・飲食店、物品販売店舗、宿泊施設など新規入居

・増築、改築、隣接建物との接続工事

・窓や扉などの開口部の閉鎖工事

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