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危険な空き家の解体費用を補助します
家が傾いている、壁に穴が空いている、屋根が変形しているなど、危険な状態にある空き家を解体する場合、補助金の交付対象になることがありますので、このような空き家を所有している方は、まずはご相談ください。(条件あり)
君津市空き家解体撤去補助金
制度の概要
老朽化等により放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家を解体する方に対し、解体費用の一部を補助します。
君津市空き家解体撤去補助金(チラシ) [PDFファイル/616KB]
1.申請
随時(土日祝を除く)
予算の上限に達した時点で、受付終了となります。
2.対象の空き家(以下の条件を満たす空き家)
・個人が所有する一戸建て住宅であること
・1年以上空き家であること(電気、水道、ガスのいずれかで証明)
・空家法第2条第2項に規定する特定空家等または住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅に該当すること
・売買や賃貸をする目的で所有・管理をしていない空き家であること
・故意に破損していないこと
3.対象者(以下の条件を満たす方)
・所有者(法定相続人含む)または所有者等の委任を受けているもの
(所有者が2人以上存在する場合は、全員の同意書が必要です。)
4.対象工事(以下の条件を満たす工事)
・建設業法別表第1に掲げる土木工事業、建設工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う工事であること
・補助金の交付決定前に工事請負契約を締結した工事でないこと
・申請しようとする年度の1月31日までに工事完了予定であること
・市の他の制度による補助金または助成金をうけていないこと
5.補助金の額
最大80万円
補助対象工事に要する経費の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)
6.注意点
・補助金の申請前に事前調査が必要です。
・必ず、工事請負契約の前に申請してください。
窓口
君津市役所 建設部建築課
君津市久保2丁目13番1号
0439-56-1621