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令和7年4月から建築基準法及び建築物省エネ法が変わります

ページID:0071135 更新日:2024年10月21日更新 印刷ページ表示

確認申請の手続きが変わります

令和7年4月1日以降に着工予定の建築物について、確認申請の手続きが変わります。

  1. すべての新築で省エネ基準適合が義務化になります。
  2. 木造戸建住宅の建築確認手続き等が見直しになります。
  3. 木造戸建住宅の壁量計算等が見直しになります。

今回の改正により審査省略の対象範囲が限定しますので、建築物の構造や規模によって必要な書類が異なります。

また、今までは都市計画区域外で確認申請の手続きが不要な物件も、規模によって手続きが必要になりますのでご注意ください。

表裏

改正の内容については国土交通省ホームページに掲載されておりますので、そちらからご確認ください。

【国土交通省ホームページ】

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について<外部リンク>

改正建築物省エネ法・建築基準法の 3年目施行について<外部リンク>

建築確認・検査の対象となる規模等が変わります

建築確認・検査対象及び審査省略制度(いわゆる「四号特例」)の範囲が変わります。

新2号建築物は、審査省略制度の対象外となりますので、今まで省略されていた構造関係規定等に関する図書も建築確認申請時に必要となりますので、ご注意ください。

※新3号建築物(平家かつ延べ面積200平方メートル以下)は旧4号建築物と同様に構造関係規定等の審査は省略され、省エネ基準への適合性審査についても省略されます。

新2号および新3号

都市計画区域外の建築確認申請が必要な対象範囲が拡大します

2階建て住宅等の新2号建築物は、都市計画区域外であっても建築確認及び検査が必要になります。

建築物の用途や構造によらず、階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は、すべて建築確認申請の対象となります。

都市計画区域外の対象範囲

 

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