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建設リサイクル法に基づく届出をされる方へ

ページID:0046696 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)は、特定の建設資材について、工事現場での分別(分別解体等)と、分別された廃棄物の再資源化を義務付けております。

 具体的な内容としては、木材、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、アスファルト・コンクリートを用いる一定規模以上の工事を実施する場合、工事の発注者(自主解体を含む)は工事着手の7日前までに建設リサイクル法に基づく届出を行う必要があります。

一定規模以上の工事とは

 工事の種類  規模の基準
事前届出が必要な一定規模以上の工事
 建築物の解体 床面積の合計 80平方メートル以上 
 建築物の新築・増築 床面積の合計 500平方メートル以上 
 建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)  請負代金の額 1億円以上 
 建築物以外のものに係る工事(土木工事等)  請負代金の額 500万円以上 

届出先

届出先については、工事種別・建築物の構造・規模によっては君津市ではなく、君津土木事務所(千葉県の出先事務所)となります。詳しくは下記フロー図を参照してください。

建設リサイクル法届出先一覧

            (フロー図をクリックすると拡大して表示できます)

建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物のうち床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事及び床面積の合計が500平方メートル以上の新築工事の届出先が君津市となります。

届出の際に必要な添付書類一覧

添付書類 備考
添付書類一覧
1 届出書(変更届出書) 1号様式(2号様式)
2 分別解体の計画等 建築物の解体工事の場合:別表1
建築物の新築・増築・修繕等工事の場合:別表2
建築物以外のものに係る工事(土木工事等)の場合:別表3
3 工程表 届出書に工程の概要を記載することができないときに添付してください
4 写真または設計図 写真:外観カラー写真
設計図:立面図等
5 案内図 住宅地図等に対象箇所を着色してください
6 契約書の写し等 建設発生木材の処理施設が記載されている書類でも可
7 委任状 代理者が届出をする場合は必要です
押印が必要です(写し不可)
  • 工事を着手する7日前までに届出をして下さい。
  • 届出書(変更届出書)の綴り方は、1から7の順にA4サイズでお願いします。
  • 届出書(変更届出書)提出部数 正本1部 副本1部(副本コピー可)
  • ※6の契約書の写し等 の添付につきましては、法令等による添付義務はありませんが、千葉県における建設発生木材の不適正処理の防止やリサイクルを推進するため、ご協力をお願いするものです。
  • 発注者または自主施工者が法人の場合、代表者本人ではなく社員が代理で届け出る場合は、委任状の提出が必要です。

届出書の様式

 下記リンク先様式の宛名を「君津市長」と記載して届出をして下さい。

 建設リサイクル法の関係様式(千葉県県土整備部技術管理課)<外部リンク>

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