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木造住宅リフォーム補助制度のご案内
木造住宅リフォーム補助制度
「木造住宅耐震改修補助制度」を利用した耐震改修と併せてリフォーム工事を行った方に対し、リフォームに要する経費の一部を補助する「木造住宅リフォーム補助制度」を設けています。
※令和3年度からは、耐震改修と併せてリフォーム工事を行った方の一時的な費用負担を軽減するため、市がリフォーム工事を行った方に代わって、施行業者へ直接補助金相当額の支払いを行う『代理受領制度』を開始しました
※耐震改修を行わず、外壁の塗装工事等のリフォーム工事のみを行う方は、ご利用できませんので、ご注意ください
対象となる 木造住宅 |
平成12年5月31日以前に着工された、軸組構法による2階建て以下の木造住宅(長屋及び共同住宅を含む)で、耐震診断の結果、倒壊する可能性がある(上部構造評点1.0未満)と診断されたもの |
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対象となる リフォーム工事 |
「木造住宅耐震改修等補助制度」を利用した耐震改修と併せて行う改築、改修、修繕、模様替え等のリフォーム工事※耐震改修の補助申請と同時にリフォームの補助申請を提出していただく必要があります |
施工者の要件 | 耐震改修の施工者と同一の市内建設業者(建設業法に規定する建設業者等で、法人については市内に本店を有し、個人については、市内に主たる事業所を有するものをいう) |
対象経費および補助金額 | リフォーム工事に要した費用の5分の1 ただし、上限40万円 (例1:リフォーム工事に要した費用が60万円の場合の補助金額は12万円) (例2:リフォーム工事に要した費用が200万円の場合の補助金額は40万円) |
申請期間 | 4月から12月末 ただし、予算額に達し次第終了となります。 |
※その他ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。