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市営住宅に入居される方の収入基準

ページID:0067580 更新日:2024年5月10日更新 印刷ページ表示

収入基準

 市営住宅への入居申し込みを行うには、政令月収額が収入基準以下の額であることが必要です。
 収入基準は、原則階層及び裁量階層の2つの階層により異なります。
 ※ 政令月収額の計算方法については、入居(申込)者資格要件 [PDFファイル/1.46MB]をご覧ください。

原則階層

 原則階層の場合、政令月収額が、158,000円以下であることが条件となります。
 ※ 原則階層は、裁量階層に当てはまらない世帯が該当します。

 

裁量階層

 裁量階層の場合、政令月収額が、214,000円以下であることが条件となります。
 裁量階層に該当する世帯は、以下のとおりです。

裁量階層該当世帯
該当世帯 該当要件
高齢者世帯  申込者が60歳以上で、同居しようとする親族の方全員が60歳以上または18歳未満である場合。
 (60歳以上の単身者も該当します)
 ※ 年齢の基準日は、申込前月末時点とします。
障がい者世帯 申込者または同居しようとする親族のどなたかが障がい者である場合。
  1. 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条3項に規定する1級または2級に該当する程度
  3. 2に規定する精神障がいに相当する程度の知的障がい者
戦傷病者世帯 申込者または同居しようとする親族のどなたかが戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までまたは、同法別表第1号表ノ3の第1款症である場合。
被爆者世帯 申込者または同居しようとする親族のどなたかが被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている場合。
海外引揚者世帯 申込者または同居しようとする親族のどなたかが海外からの引揚者で、引き揚げた日から5年以内の場合。
ハンセン病療養所入所者等世帯 申込者または同居しようとする親族のどなたかが国立ハンセン病療養所その他平成13年度厚生労働省告示224号において厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所の入所者である場合。
小さな子供のいる子育て世帯 同居者に小学校就学前の子がいる場合
 ※入居後に、対象となる子供が小学校に就学した場合は、裁量階層世帯には該当しなくなります。

参考:収入基準早見表

 ※あくまで目安であり、世帯の状況等によって、限度額が変わる場合があります。

給与収入の場合(前年1年間の総収入金額)

世帯員数

単身者 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
原則階層 2,967,999円
以下
3,511,999円
以下
3,995,999円
以下
4,471,999円
以下
4,947,999円
以下
裁量階層 3,887,999円
以下
4,363,999円
以下
4,835,999円
以下
5,311,999円
以下
5,787,999円
以下
年金収入の場合(前年1年間の総収入金額)

世帯員数

単身者 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
原則階層 3,096,011円
以下
3,534,682円
以下
4,041,349円
以下
4,495,308円
以下
4,942,367円
以下
裁量階層 3,924,015円
以下
4,391,778円
以下
4,838,837円
以下
5,285,896円
以下
5,732,955円
以下
事業所得の場合(前年1年間の必要経費控除後の所得金額)

世帯員数

単身者 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
原則階層 1,896,000円
以下
2,276,000円
以下
2,656,000円
以下
3,036,000円
以下
3,416,000円
以下
裁量階層 2,568,000円
以下
2,948,000円
以下
3,328,000円
以下
3,708,000円
以下
4,088,000円
以下
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