本文
長期優良住宅建築等計画の認定申請をされる方へ
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正のご案内
令和5年2月20日より災害配慮基準が追加となりました。
令和5年2月20日(施行日)より長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定される地域における自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮に関する基準「災害配慮基準」が追加されました。詳しくは長期優良住宅建築等計画等認定制度(千葉県住宅課HP)<外部リンク>をご覧ください。
令和4年10月1日から建築行為なし認定(既存住宅の認定)が開始されました。
令和4年10月1日から建築行為を伴わない良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度(長期優良住宅維持保全計画認定)が開始しています。詳しくは認定の概要(国土交通省サイトへのリンク)<外部リンク>をご覧ください。
令和4年10月1日から認定基準が見直されます。
長期使用構造の基準、規模の基準が改正されます。改正後の長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の認定基準については告示(国土交通省サイトへのリンク)<外部リンク>をご確認ください。
長期優良住宅建築等計画の認定制度
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅(長期優良住宅といいます)の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、着工前に所管行政庁に認定を申請する必要があります。
認定基準
認定を受けるには(1)劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性(これらをまとめて長期使用構造等といいます)(2)バリアフリー性、省エネルギー性(3)維持保全計画(4)居住環境、災害配慮、住戸面積について定められている基準を満たす必要があります。
長期優良住宅(新築)認定基準[概要] [PDFファイル/231KB]
認定申請窓口
長期優良住宅建築等計画の認定申請窓口は、次のように分けられます。
申請をする住宅 | 窓口 |
---|---|
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物 (例:木造2階建ての一戸建て住宅等) |
君津市役所3階 建築課 |
上記以外の住宅 |
千葉県庁 中庁舎7階 県土整備部住宅課 |
認定手続き
長期優良住宅建築等計画の認定基準については「住宅の品質確保の促進に関する法律(住宅品確法)」に基づく住宅性能表示制度の技術基準が使われています。
このため、住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている「登録住宅性能評価機関」において、認定申請に先立って基準への適合について技術的審査を受けることにより、認定手続を円滑に行なうことが可能です。
認定申請手数料
令和4年2月20日より手数料を改訂しました。
長期優良住宅の認定申請には、以下のとおり手数料がかかります。
区分 | 住宅1棟あたり手数料の額(注1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅の建て方等 | 登録住宅性能評価機関により基準適合が認められたもの | 左記以外 | |||||||
新築 | 増築または改築 |
既存住宅 (建築行為なし) |
新築 | 増築または改築 |
既存住宅 (建築行為なし) |
||||
一戸建ての住宅 | 8,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 41,000円 | 62,000円 | 62,000円 | |||
共同住宅等 | 5戸まで | 15,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 101,000円 | 152,000円 | 152,000円 | ||
6戸から | 26,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 163,000円 | 244,000円 | 244,000円 |
- (注1)申請1件(1戸)あたりの手数料について
- 共同住宅等(法第5条第4項または第5項の規定による認定の申請に係るものを除く)の場合、表の額を申請対象戸数で割った額となります(100円未満の端数がある場合は切り捨て)。
変更認定申請手数料(法第8条)については、認定申請手数料の2分の1の額となります。
譲受人を決定したときの変更認定申請手数料(法第9条)については、1件につき1,700円となります。
地位の承継の承認申請手数料(法第10条)については、1件につき1,700円となります。
申請書類について
申請種別 | 提出部数 | 提出書類 |
---|---|---|
申請 【新築】【増築・改築】 (法第5条第1項から第3項) (法第5条第4項及び第5項) |
2部 (正・副) |
|
申請 【既存】 (法第5条第6項及び第7項) |
2部 (正・副) |
|
変更認定申請 (法第8条) |
2部 (正・副) |
|
変更認定申請 (法第9条第1項) (法第9条第3項) |
2部 (正・副) |
|
地位の承継申請 (法第10条) |
2部 (正・副) |
|
工事の完了報告
建築工事が完了したときには「工事完了報告書」を提出してください。
(1)計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書。
(2)建築基準法に基づく検査済証。
(3)次の図書のいずれかを添付してください。
- 建設住宅性能評価書の写し(登録住宅性能評価機関から交付を受けている場合)
- 工事監理報告書の写し(建築士により工事監理を行った場合)
- 施工者が記載した報告書(延べ面積が100平方メートル以下で工事監理者を置かない場合)
※報告様式は、下記関連リンクの千葉県県土整備部住宅課のホームページからダウンロードしてください。
(様式名:認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書)
※工事完了報告書は郵送でも受け付けています。
※副本(工事完了報告書の表紙のみでも可)の提出があった場合は、受付後、副本を返却します。郵送での返却を希望する場合は、切手を貼付し送付先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。
建築及び維持保全の状況に関する記録の作成及び保存
認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき住宅を建築し、建築工事の完了後は維持保全を行うとともに、建築・維持保全の状況について記録を作成し、保存してください。
今法第12条の規定による建築または維持保全の状況について報告を求められた場合は、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況についての報告書を提出してください。また維持保全が適切に実施されていない場合には認定の取り消しを受けることがありますので注意してください。(維持保全の計画については、認定申請書の副本に綴られております。)
関連リンク
- 長期優良住宅法関連情報(国土交通省HP)<外部リンク>
- 千葉県県土整備部住宅課<外部リンク>