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長期優良住宅のご案内
長期優良住宅の認定制度
長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良な住宅です。
認定を受けるためには、長期優良住宅建築等計画を作成し、工事着手前に申請する必要があります。
認定申請の窓口
令和7年4月1日より長期優良住宅建築等計画の認定申請の窓口は、以下のとおりとなります。
認定申請をする住宅 | 窓口 |
---|---|
建築基準法第6条第1項第2号の一部及び同項第3号に掲げる建築物 木造建築物で次の条件を満たすもの 木造以外の建築物で次の条件を満たすもの |
君津市役所3階 建築課 |
上記以外の住宅 |
千葉県庁 中庁舎7階 県土整備部住宅課 |
認定基準と手続きの円滑化
長期優良住宅建築等計画の認定基準については「住宅の品質確保の促進に関する法律(住宅品格法)」に基づく住宅性能表示制度の技術基準が使われています。
このため、住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている「登録住宅性能評価機関」において、認定申請に先立って基準への適合について技術的審査を受けることにより、認定手続を円滑に行なうことが可能です。
認定申請手数料
長期優良住宅の認定申請には、以下の手数料が必要となります。
区分 | 住宅1棟あたり手数料の額(注1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅の建て方等 | 登録住宅性能評価機関により基準適合が認められたもの | 左記以外 | |||||||
新築 | 増築または改築 |
既存住宅 (建築行為なし) |
新築 | 増築または改築 |
既存住宅 (建築行為なし) |
||||
一戸建ての住宅 | 8,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 41,000円 | 62,000円 | 62,000円 | |||
共同住宅等 | 5戸まで | 15,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 101,000円 | 152,000円 | 152,000円 | ||
6戸から | 26,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 163,000円 | 244,000円 | 244,000円 |
- (注1)申請1件(1戸)あたりの手数料となります。
共同住宅等の手数料
共同住宅等の場合、認定申請手数料の額を申請対象戸数で割った額(100円未満の端数がある場合は切り捨て)となります。
※法第5条第4項または第5項の規定による認定申請を除く
変更認定申請等の手数料
変更認定申請等では以下の手数料が必要となります。
- 変更認定申請手数料(法第8条)は、認定申請手数料の2分の1
- 譲受人を決定したときの変更認定申請手数料(法第9条)は、1件につき1,700円
- 地位の承継の承認申請手数料(法第10条)は、1件につき1,700円
申請する際の必要書類
申請種別 | 提出部数 | 提出書類 |
---|---|---|
申請 【新築】【増築・改築】 (法第5条第1項から第3項) (法第5条第4項及び第5項) |
2部 (正本・副本) |
|
申請 【既存】 (法第5条第6項及び第7項) |
2部 (正本・副本) |
|
変更認定申請 (法第8条) |
2部 (正本・副本) |
|
変更認定申請 (法第9条第1項) (法第9条第3項) |
2部 (正本・副本) |
|
地位の承継申請 (法第10条) |
2部 (正本・副本) |
|
※認定通知書の受け取りを郵送で希望される場合、送付先を記入したレターパックまたは返信用封筒(通常の郵送料金に特定記録郵便代として210円を加算した額の切手を貼り付け)をご用意いただき、申請の際にご提出ください
建築工事の完了報告
建築工事が完了した際は、以下の書類を提出してください。郵送での受付も可能です。
(1)計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書
※報告様式は、下記関連リンクの千葉県県土整備部住宅課のホームページからダウンロードしてください。
(様式名:認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書)
(2)建築基準法に基づく検査済証
(3)次の図書のいずれかを添付してください
- 建設住宅性能評価書の写し(登録住宅性能評価機関から交付を受けている場合)
- 工事監理報告書の写し(建築士により工事監理を行った場合)
- 施工者が記載した報告書(延べ面積が100平方メートル以下で工事監理者を置かない場合)
副本(工事完了報告書の表紙のみでも可)の提出があった場合は、受付後に副本を返却します。郵送で副本の返却を希望する場合は、送付先を記入した返信用封筒に郵便料金の額の切手を貼り、同封してください。
建築及び維持保全の状況に関する記録の作成及び保存
認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき住宅を建築し、建築工事の完了後は維持保全を行うとともに、建築・維持保全の状況について記録を作成し、保存してください。
今法第12条の規定による建築または維持保全の状況について報告を求められた場合は、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況についての報告書を提出してください。また維持保全が適切に実施されていない場合には認定の取り消しを受けることがありますので注意してください。
※維持保全の計画については、認定申請書の副本をご確認下さい
関連リンク
- 長期優良住宅法関連情報(国土交通省HP)<外部リンク>
- 千葉県県土整備部住宅課<外部リンク>