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がけ地に近接等している危険住宅の移転費用を補助します
がけ地近接等危険住宅移転事業
がけ地崩壊等の危険から住民の安全を確保するため、危険住宅を解体し、安全な場所に住宅を移転するために必要な費用を一部補助します。
※令和6年度までの補助金交付の受付は終了しました。令和7年度以降に補助金交付をご希望される方は、状況の確認等を行いますので、住宅の解体や移転を行う前に、事前にご相談をお願いします。
がけ地近接等危険住宅移転事業の流れ [PDFファイル/216KB]
補助実績:令和4年度・・・1件
対象となる住宅
1.災害危険区域の住宅 (災害危険区域の指定以前に建てられた住宅であり、区域の指定後に増築等を行っていない住宅) ※災害危険区域とは、千葉県建築基準法施行条例第3条の2に基づき指定される急傾斜地崩壊危険区域を指します |
2.土砂災害特別警戒区域の住宅 (土砂災害特別警戒区域の指定以前に建てられた住宅であり、区域の指定後に増築等を行っていない住宅) |
3.がけ条例規制区域の住宅 (昭和47年10月20日以前に建てられた住宅であり、昭和47年10月21日以降に増築等を行っていない住宅) |
次の区域のうち、建築後、大規模地震、台風などにより安全上、または生活上の支障が生じ、県または市が移転勧告、改める勧告、避難勧告、避難指示等を行った住宅 (避難勧告、避難指示については、公示された日から6ヶ月を経過している住宅に限る) 4.災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、がけ条例規制区域のいずれかの区域 5.土砂災害特別警戒区域に指定される見込みがあり、指定へ向けた基礎調査が完了している区域 6.過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域 |
補助する額
事業名 | 補助金の額 | 補助限度額 |
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危険住宅除去等事業 |
事業に要する経費 (撤去費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費、その他移転に伴う経費)に相当する額 |
一戸当たり 97万5千円 |
移転先住宅建設等事業 |
事業に要する経費 (住宅の建設費、購入費及び改修費、土地購入費、敷地造成費)を金融機関から借りた場合における借入れに係る利子(年利率8月5日%を限度)に相当する額 |
一戸当たり 421万円(建物325万円、土地96万円を上限) ただし保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)にあっては、一戸当たり731万円(建物465万円、土地206万円、敷地造成費60万8千円)を限度とする |
区域の指定状況等
急傾斜地崩壊危険区域(千葉県ホームページ)<外部リンク>
土砂災害特別警戒区域(千葉県ホームページ)<外部リンク>
がけ条例(千葉県ホームページ)<外部リンク>
独立行政法人による融資の窓口
地すべり等関連住宅融資(住宅金融支援機構ホームページ)<外部リンク>