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木造住宅耐震改修等補助制度のご案内

ページID:0040286 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

木造住宅耐震改修等補助制度

耐震診断の結果、震度7の地震で倒壊する可能性があるとされた住宅の耐震改修等を行った方に対し、耐震改修等に要する経費の一部を補助する「木造住宅耐震改修等補助制度」を設けています。

市では、木造住宅の耐震化を促進するための各種支援を行い、「災害に強いまちづくり」を推進していきます。

※令和3年度からは、耐震改修等を行った方の費用負担を軽減するため、市が耐震改修等を行った方に代わって、施行業者等へ直接補助金相当額の支払いを行う『代理受領制度』を開始しました

 

制度の概要
対象となる
木造住宅
 平成12年5月31日以前に着工された、軸組構法による2階建て以下の木造住宅(長屋及び共同住宅を含む)で、耐震診断の結果、倒壊する可能性がある(上部構造評点1.0未満)と診断されたもの
補助対象者  市内に対象となる木造住宅を所有している方
対象となる
耐震改修工事
 上部構造評点を1.0以上に補強するもの(除却を除く)
対象経費および補助金額 別表のとおり
申請期間  4月から12月末 ただし、予算額に達し次第終了となります。

 

別表(対象経費および補助金額)

対象の住宅 耐震改修の補助 除却費用の補助

昭和56年5月31日以前に
着手された2階建て以下の
一戸建て住宅

改修設計費用、改修工事費用、工事監理費用
の合計の5分の4(上限100万円)
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊の可能性がある)とされた住宅の除却費用の3分の1(上限20万円)

平成12年5月31日以前に
着手された2階建て以下の
一戸建て住宅

改修設計費用の3分の1(上限4万円)
改修工事費用の3分の1(上限50万円)
工事監理費用の3分の1(上限6万円)

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊の可能性がある)とされた住宅の除却費用の3分の1(上限20万円)

昭和56年5月31日以前に
着手された2階建て以下の
長屋、共同住宅

改修設計費用の3分の1(上限4万円)
改修工事費用の3分の1(上限90万円)
工事監理費用の3分の1(上限6万円)
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊の可能性がある)とされた住宅の除却費用の3分の1(上限20万円)

平成12年5月31日以前に
着手された2階建て以下の
長屋、共同住宅

改修設計費用の3分の1(上限4万円)
改修工事費用の3分の1(上限50万円)
工事監理費用の3分の1(上限6万円)
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊の可能性がある)とされた住宅の除却費用の3分の1(上限20万円)

※その他ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。