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建築物を建築される方へ
建築確認申請について
建築物を建てようとする場合や増築及び大規模の修繕等をしようとする場合、工事に着手する前にその計画が建築基準法に適合しているか、建築主事または指定確認検査機関の審査を受けて確認済証の交付を受ける手続きがあります。また、工事が完了したときは建築物及びその敷地が建築基準法に適合しているか検査を受けて検査済証の交付を受ける必要があります。詳しくは建築課までお問い合わせ下さい。
建築確認申請の所管区分
当市は限定特定行政庁のため、建築物の用途・規模・構造により所管が異なります。
用途・規模・構造 | 区分 | |
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5階以上または2000平方メートルを超えるもの | 県(建築指導課) | |
4階以下かつ 2000平方メートル以下 |
1)特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 2)木造の建築物で3以上の階数を有し、または延べ面積が500平方メートル、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの 3)木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ面積が200平方メートルを超えるもの |
県出先機関 (君津土木事務所) |
上記以外のもの | 君津市 |
※指定確認検査機関へ申請する場合は、指定確認検査機関へお問い合わせ下さい。
建築確認申請の提出書類
当市へ建築確認申請をする場合、下記の提出書類を揃えて申請してください。手数料につきましては、建築課窓口にて納付していただきます。ただし、県扱いの申請の場合は県証紙による納付となりますので、市役所1階2番窓口(会計課)等にて県証紙をご購入のうえ申請してください。
正本 |
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副本 |
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別綴り1 |
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別綴り2 |
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別綴り3 |
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注意事項 | 新規に浄化槽を設置または生放流等をする場合には、確認申請の前に「排水設備に関する申告書」により関係課にて合議を済ませ、申請書に添付してください(詳しくは様式参照)。 |
計画変更確認申請の提出書類
当市へ計画変更確認申請をする場合、下記の提出書類を揃えて申請してください。手数料につきましては、建築課窓口にて納付していただきます。ただし、県扱いの申請の場合は県証紙による納付となりますので、市役所1階2番窓口(会計課)等にて県証紙をご購入のうえ申請してください。
正本 |
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副本 |
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別綴り1 |
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別綴り2 (各2部) |
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別綴り3 |
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