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君津市空家等対策計画を策定しました
君津市空家等対策計画
近年、適切に管理されていない空家等が増加し、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。
こうした中で、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全、空家等の活用を推進することを目的に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定され、平成27年に施行されました。
本市でも、これまで空家等に関する苦情・相談が寄せられ、問題の解消に取り組んできましたが、今後、更なる増加が予想される空家等に対し、より一層効果的な対策を推進するため、「君津市空家等の適切な管理に関する条例」を制定するとともに、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため、君津市空家等対策計画を定めました。
用語の定義
空家等 | 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。)をいいます。 |
特定空家等 | そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。 |
空家等対策の基本的な方針
基本方針1 「空家等の発生予防と適切な管理の促進」
空家等の発生を予防することは、空家問題の解消に必要不可欠であることから、市のホームページや広報紙などを通じて、空家等の適切な管理の重要性、市の対応方針、相談窓口等について、情報提供や意識啓発に取り組みます。
基本方針2 「空家等に対する措置」
周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等に対しては、特措法や空家条例等に基づき必要な措置を講じます。その際は、空家等が周辺の生活環境に及ぼす悪影響の度合いや、建築物の劣化の状況等に応じて、空家等を分類し、緊急性の高いものから優先的に取り組みます。
また、特定空家等への措置の実施は、所有権などの私権に対する制限となることから、特定空家等への認定前までに問題が解消されるよう努めます。
基本方針3 「流通・利活用の促進」
空家等が利活用されず放置されている状況は、市としての魅力が薄れ、地域の活力の低下にもつながることから、地域の関係事業者団体との連携を通じて、空家等や解体後の跡地の不動産市場での流通促進を図ります。
参考情報
君津市空家等の適切な管理に関する条例 [PDFファイル/91KB]
君津市空家等の適切な管理に関する規則 [PDFファイル/226KB]