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生産緑地地区の概要
生産緑地地区とは
良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りながら、都市部に残存する農地の計画的な保全を図る地区です。
生産緑地地区に指定されると
(1)生産緑地であることを示す標識の設置義務が生じます。(生産緑地法第6条第1項)
(2)生産緑地を農地として管理する義務が生じます。(生産緑地法第7条第1項)
(3)市長に対し、生産緑地を農地として管理するために必要な助言、土地の交換のあっせんその他の援助を求めることができます。(生産緑地法第7条第2項)
(4)次の行為については、市長の許可が必要となります。(生産緑地法第8条第1項)
a.建築物その他の工作物の新築、改築または増築
b.宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
c.水面の埋立てまたは干拓
(2)生産緑地を農地として管理する義務が生じます。(生産緑地法第7条第1項)
(3)市長に対し、生産緑地を農地として管理するために必要な助言、土地の交換のあっせんその他の援助を求めることができます。(生産緑地法第7条第2項)
(4)次の行為については、市長の許可が必要となります。(生産緑地法第8条第1項)
a.建築物その他の工作物の新築、改築または増築
b.宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
c.水面の埋立てまたは干拓
生産緑地の買取りの申出
生産緑地の所有者が買取りの申出を行うことができる場合は、次のとおりです。(生産緑地法第10条)
(1)生産緑地地区に指定後30年を経過したとき
(2)主たる従事者が死亡したとき
(3)主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障に至ったとき
(1)生産緑地地区に指定後30年を経過したとき
(2)主たる従事者が死亡したとき
(3)主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障に至ったとき

生産緑地地区における行為の制限の解除
生産緑地の買取りの申出の日から3か月以内に買取りがされず、所有権が移転しなかった場合は、生産緑地地区内における行為の制限は解除されます。(生産緑地法第14条)
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