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屋外広告物を表示(設置)する際のお知らせ
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
内容が営利的なものかどうかは問いません。
また、設置されている場所が自己の敷地内であっても該当します。
屋外広告物を表示(設置)する場合は市の許可が必要です。
本市では、千葉県屋外広告物条例に基づき、許可手続きを行っています。
市内には、許可を受ければ表示(設置)ができる「許可地域」、原則として表示(設置)ができない「禁止地域」、許可を受けることなく表示(設置)できる「規制区域外地域」があります。
屋外広告物を表示(設置)される場合は事前に公園緑地課までお問い合わせください。
※「許可地域」においては、一定の基準の範囲内であれば、許可を受けなくても表示(設置)できる場合があります。
※「禁止地域」においては、許可を受け表示できる場合があります。
屋外広告業を営むには登録が必要です
千葉県内で屋外広告業(屋外広告物の表示または掲出物件の設置を行う営業)を営む方は、千葉県の登録を受けなければなりません。
屋外広告業の登録をする場合は千葉県にお問い合わせください。
屋外広告物を表示(設置)した場合の注意点
屋外広告物を表示(設置)した場合は、以下の点に注意してください。
(1)管理義務
広告物等を表示(設置)する者又は管理する者は当該広告物等に関し、補修及びその他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければなりません。
※大規模な広告物等(高さが4メートルまたは1表示面積が10平方メートル以上)については、次のいずれかの資格を有するものを管理者としておかなければなりません。
- 屋外広告業の登録をした者
- 屋外広告士
- 1級建築士
- ネオン工事にかかる特種電気工事資格者
(2)許可の表示
許可を受けた広告物等は、許可を受けた際に交付された証票をちょう付するか、許可印の押印されたものを表示しなければなりません。
(3)除却義務
許可期間が満了したとき、許可が取り消されたとき、又は表示(設置)する必要がなくなったときは、当該広告物を除却しなければなりません。また、除却したときは遅滞なく、市に届け出なければなりません。
(4)更新許可申請
許可期間満了後も広告物を表示、設置しようとするときは、更新の手続きが必要です。許可期間満了2週間前までに申請してください。
申請様式
1.屋外広告物等表示(設置)許可申請書 [Wordファイル/33KB]
新規に広告物等を表示(設置)する場合
2.屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書 [Wordファイル/29KB]
許可を受けている広告物等の許可期間が満了し、継続して表示(設置)する場合
広告物等を更新する際の点検報告書
4.屋外広告物等変更(改造)許可申請書 [Wordファイル/63KB]
許可を受けている広告物等を変更(改造)する場合
許可を受けている広告物等を除却する場合
6.屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届 [Wordファイル/70KB]
許可を受けている広告物等の表示者(設置者)や管理者を変更する場合
※令和3年5月1日より、各申請書の押印が不要となったため、メールでの申請も可能です。
※納付書及び許可書を発行するため、返信用封筒を2部郵送してください。
※委任状が必要な場合は、押印した委任状のみ郵送してください。
千葉県公式ホームページ
千葉県屋外広告物条例<外部リンク>
千葉県屋外広告物条例施行規則<外部リンク>
千葉県屋外広告物条例施行規則 別表<外部リンク>
屋外広告物のしおり<外部リンク>