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君津市内の土砂災害警戒区域および土砂災害危険箇所の公表

ページID:0041677 更新日:2021年6月21日更新 印刷ページ表示

土砂災害とは

 大雨や地震などが引き金となって、山やがけが崩れたり、水と混じり合った土や石が川から流れ出たりすることによって私たちの命や財産などが脅かされる、自然の災害です。主なものととして、「土石流災害」「地すべり災害」「がけ崩れ災害」などがあります。

 干葉県および君津市では土砂災害の発生を未然に防止し、市民の皆さんの生命・財産を保護するために、現在さまざまな防災対策を行っています。しかし、対策を必要とする危険箇所は数多く、対策工の未整備な危険箇所が多数あるのが現状です。

 君津市では、昨今の豪雨災害の増加・激甚化に伴い、土砂災害による被害を未然に防ぐ、あるいは被害を最小限におさえるため、市内の土砂災害危険箇所および土砂災害警戒区域をホームページ上で公表いたします。

こうした現象は土砂災害の前兆現象です。

土砂災害の兆候を確認し、危険を感じたら早めの避難をお願いいたします。

土砂災害警戒区域について

 土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害発生のおそれがある地域を明らかにし、その地域での避難警戒体制を整備するなど、土砂災害防止対策の推進を図ることを目的に、平成13年に「土砂災害防止法」が施行されました。

 土砂災害が発生した場合、住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、千葉県によって指定され、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

 この区域には危険度に応じて2種類の区域があり、危険度に応じて「警戒区域(イエローゾーン)」「特別警戒区域(レッドゾーン)」 に区分されています。 

 土砂災害警戒区域については、市内で415箇所が登録されています。詳細については、下記リンク(千葉県ホームページ)のとおりであります。

 こちらでは、実際に警戒区域とはどのような箇所なのか、指定されるとどうなるのか、さらに現在の市内の指定状況などをご紹介します。

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されると

1.市町村地域防災計画へ記載される

土砂災害が発生するおそれがある区域は、市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることになっています。

2.土砂災害ハザードマップによる周知徹底が図られる。

 市町村長は「市町村地域防災計画」に基き、土砂災害に関する伝達方法、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難等に関する事項その他警戒区域における円滑な避難体制を確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布するほか、必要な措置を講じることとなっています。

 君津市では、令和4年3月までに土砂災害ハザードマップを作成し、全戸に配布するとともにホームページへの掲載を予定しています。

3.宅地建物取引における措置

 宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買等にあたり行う重要事項説明において、当該宅地が土砂災害警戒区域等に指定されている旨を相手方に説明することが義務づけられます。

土砂災害ハザードマップのイメージ

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されると

1.開発行為等の制限

 住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設などの「災害時要援護者関連施設」の建築のための開発行為が、都道府県知事の許可制となります。
 施行しようとする対策工事の計画が土砂災害に対して安全を確保するために必要な技術的基準に従っていると、知事が判断した場合に限り許可されることになります。

2.建築物の構造規制

 住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐため、都市計画区域外であっても、建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要になります。

3.建物の移転の勧告など

 土砂災害が発生した場合、居住者等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者または占有者に対し、安全な区域に移転するなど、土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。
 特別警戒区域から安全な区域に移転される方に対して、住宅金融支援機構の融資等の支援措置があります。

特定開発行為に対する許可制・建築物の構造規制・建築物の移転勧告のイメージ

土砂災害警戒区域指定箇所一覧

 以下の千葉県ホームページより確認できます。

 土砂災害警戒区域等の指定(君津市)<外部リンク>

土砂災害警戒区域・土砂災害危険箇所の位置を確認する

 以下のリンクより「ちば情報マップ」をご利用ください。

 防災情報内の土砂災害危険箇所図や土砂災害警戒区域等から危険箇所や警戒区域の場所の確認ができます。

  ちば情報マップ<外部リンク>

土砂災害危険箇所について

 土砂災害危険箇所については、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(以下、「土砂災害防止法」という)<外部リンク>に基づき、千葉県によって調査・指定されております。

 土砂災害危険箇所については、今後土砂災害防止法に関わる土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の指定対象区域となるものであり、調査を行い順次登録されます。

 土砂災害から身を守るために、どのような時に、どんな場所が危険なのかを知り、いざというときの避難や災害に備えましょう。土砂災害危険箇所は、千葉県君津土木事務所に問い合わせることにより知ることができます。家の周囲に分布する土砂災害危険箇所を確認しておきましょう。

主な問い合わせ先

  • 千葉県君津土木事務所 管理課 
    0438-25-5132
  • 君津市総務部危機管理課 
    0439-56-1290
  • 君津市建設部管理課 
    0439-56-1351

 

 

土砂災害への対策について

 君津市においては、毎年6月に設定されている「土砂災害防止月間」において、国、県と連携し、土砂災害警戒情報等を迅速かつ円滑に伝達できるよう情報伝達訓練を実施しています。


 さらに、市内の土砂災害危険箇所について、千葉県君津土木事務所やNPO団体・消防署などと連携し、住居が多い箇所を中心に、毎年斜面の確認・点検をし、周辺住民の方へ周知等を行なっております。

土砂災害危険個所の点検の様子の写真

毎年6月に土砂災害危険箇所の点検を行っています。

土砂災害から身を守るために・・・

(1)雨が降り出したら土砂災害警戒情報に注意する

 雨が降り出したら、「土砂災害警戒情報」に注意しましょう。土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに、市町村長が避難勧告などを発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報です。気象庁ホームページ<外部リンク>などで確認できるほか、テレビやラジオの気象情報でも発表されます。大雨による電波障害や停電などいざというときのために携帯ラジオを持っておくとよいでしょう。

(2)土砂災害警戒情報が発表されたら早めに避難する

 土砂災害警戒情報が発表されたら早めに近くの避難場所など、安全な場所に避難しましょう。また、強い雨や長雨のときなどは、防災行政無線による呼びかけにも注意してください。 また、土砂災害については、上記のような何らかの前兆現象が現われることがあります。前兆現象に気づいたら、周囲の人にも知らせ、いち早く安全な場所に避難することが大事です。それに加え、お年寄りや障がいのある人など避難に時間がかかる人は、移動時間を考えて早めに避難させることが大事です。

 また、土砂災害の多くは木造の1階で被災しています。どうしても避難場所への避難が困難なときは、次善の策として、近くの頑丈な建物の2階以上に緊急避難するか、それも難しい場合は家の中でより安全な場所(がけから離れた部屋や2階など)に避難しましょう。