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君津市内の土砂災害警戒区域の公表
土砂災害警戒区域等の指定箇所追加について
令和6年12月27日付千葉県告示により、市内187箇所が新たに土砂災害警戒区域(うち土砂災害特別警戒区域180箇所)に追加されました。
追加により、市内では628箇所(うち土砂災害特別警戒区域592箇所)が土砂災害警戒区域等に指定されています。
なお、今後も追加指定が見込まれますので、最新の指定状況などについては、以下リンクからご確認ください。
土砂災害警戒区域の指定にかかる状況
土砂災害警戒区域等は、「土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)」に基づいて指定・告示された区域です。
よくある質問を千葉県が作成しておりますのでご確認ください。
土砂災害防止法(よくある質問と回答) [PDFファイル/325KB]
※千葉県ホームーページから引用
また、千葉県による指定状況は以下の千葉県ホームページより確認できます。
千葉県による土砂災害警戒区域等の指定、基礎調査について<外部リンク>
君津市における土砂災害警戒区域等の指定状況<外部リンク>
土砂災害警戒区域、基礎調査予定箇所の位置を確認する
以下のリンクより「ちば情報マップ」をご利用ください。
防災情報内の土砂災害警戒区域等から最新の警戒区域、基礎調査予定箇所等の位置が確認できます。
ちば情報マップ<外部リンク>
君津市土砂災害ハザードマップ
市では令和4年3月に「君津市土砂災害ハザードマップ」を作成しましたが、令和6年1月に千葉県が土砂災害(特別)警戒区域を追加指定したことから、令和7年1月に対象となる君津地区2を更新しました。
なお、令和6年12月以降に追加指定された区域は記載されておりません。
また、今後も追加指定が見込まれますので、最新の指定状況、及び今後の調査予定箇所については、千葉県ホームページや千葉県が公表しております「ちば情報マップ」をご確認ください。
土砂災害とは
大雨や地震などが引き金となって、山やがけが崩れたり、水と混じり合った土や石が川から流れ出たりすることによって私たちの命や財産などが脅かされる、自然の災害です。主なものととして、「土石流災害」「地すべり災害」「がけ崩れ災害」などがあります。
干葉県および君津市では土砂災害の発生を未然に防止し、市民の皆さんの生命・財産を保護するために、現在さまざまな防災対策を行っています。しかし、対策を必要とする危険箇所は数多く、対策工の未整備な危険箇所が多数あるのが現状です。
君津市では、昨今の豪雨災害の増加・激甚化に伴い、土砂災害による被害を未然に防ぐ、あるいは被害を最小限におさえるため、市内の土砂災害警戒区域をホームページ上で公表いたします。
土砂災害の兆候を確認し、危険を感じたら早めの避難をお願いいたします。
土砂災害警戒区域について
土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害発生のおそれがある地域を明らかにし、その地域での避難警戒体制を整備するなど、土砂災害防止対策の推進を図ることを目的に、平成13年に「土砂災害防止法」が施行されました。
土砂災害が発生した場合、住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、千葉県によって指定され、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
この区域には危険度に応じて2種類の区域があり、危険度に応じて「警戒区域(イエローゾーン)」「特別警戒区域(レッドゾーン)」 に区分されています。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されると
1.市町村地域防災計画へ記載される
土砂災害が発生するおそれがある区域は、市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることになっています。
2.土砂災害ハザードマップによる周知徹底が図られる。
市町村長は「市町村地域防災計画」に基き、土砂災害に関する伝達方法、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難等に関する事項その他警戒区域における円滑な避難体制を確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布するほか、必要な措置を講じることとなっています。
3.宅地建物取引における措置
宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買等にあたり行う重要事項説明において、当該宅地が土砂災害警戒区域等に指定されている旨を相手方に説明することが義務づけられます。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されると
1.開発行為等の制限
住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設などの「災害時要援護者関連施設」の建築のための開発行為が、都道府県知事の許可制となります。
施行しようとする対策工事の計画が土砂災害に対して安全を確保するために必要な技術的基準に従っていると、知事が判断した場合に限り許可されることになります。
2.建築物の構造規制
住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐため、都市計画区域外であっても、建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要になります。
3.建物の移転の勧告など
土砂災害が発生した場合、居住者等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者または占有者に対し、安全な区域に移転するなど、土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。
特別警戒区域から安全な区域に移転される方に対して、住宅金融支援機構の融資等の支援措置があります。
土砂災害危険箇所について
土石流、地すべり、がけ崩れの3つについて被害のおそれのある箇所をそれぞれ「土石流危険渓流」「地すべり危険箇所」「急傾斜地崩壊危険箇所」と呼び、これら3つを総称して「土砂災害危険箇所」と呼んでおりましたが、令和6年4月1日から、土砂災害のおそれのある箇所としては「土砂災害警戒区域<外部リンク>」を使用し、土砂災害危険箇所は使用しないこととしています。
土砂災害への対策について
君津市においては、毎年6月に設定されている「土砂災害防止月間」において、国、県と連携し、土砂災害警戒情報等を迅速かつ円滑に伝達できるよう情報伝達訓練を実施しています。
さらに、市内の土砂災害警戒区域等について、千葉県君津土木事務所やNPO団体・消防署などと連携し、住居が多い箇所を中心に、毎年斜面の確認・点検をし、周辺住民の方へ周知等を行なっております。
毎年6月に土砂災害警戒区域等の点検を行っています。
土砂災害から身を守るために・・・
(1)雨が降り出したら土砂災害警戒情報に注意する
雨が降り出したら、「土砂災害警戒情報」に注意しましょう。土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに、市町村長が避難情報を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報です。気象庁ホームページ<外部リンク>などで確認できるほか、テレビやラジオの気象情報でも発表されます。大雨による電波障害や停電などいざというときのために携帯ラジオを持っておくとよいでしょう。
(2)土砂災害警戒情報が発表されたら早めに避難する
土砂災害警戒情報が発表されたら早めに近くの避難場所など、安全な場所に避難しましょう。また、強い雨や長雨のときなどは、防災行政無線による呼びかけにも注意してください。 また、土砂災害については、上記のような何らかの前兆現象が現われることがあります。前兆現象に気づいたら、周囲の人にも知らせ、いち早く安全な場所に避難することが大事です。それに加え、お年寄りや障がいのある人など避難に時間がかかる人は、移動時間を考えて早めに避難させることが大事です。
また、土砂災害の多くは木造の1階で被災しています。どうしても避難場所への避難が困難なときは、次善の策として、近くの頑丈な建物の2階以上に緊急避難するか、それも難しい場合は家の中でより安全な場所(がけから離れた部屋や2階など)に避難しましょう。