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寄付・払下げ

ページID:0041538 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

寄付・払下げ

 私道を市道や法定外道路として市に寄付いただくためには、構造等の寄付基準を満たしていなければなりません。また、用地は無償寄付を原則とし、銀行などの抵当権を設定している道路用地は市道にすることはできません。

 また、市道や法定外公共物の払下げを希望する場合は、市道や法定外公共物としての用途廃止ができるものである必要があります。

 いずれも立地や周辺状況によって可否や必要な事項が大きく変わってまいりますので、事前にご相談ください。