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道路占用許可申請
道路占用について
敷地からの雨水排水や浄化槽排水の排水管を市道側溝に設置する、ガス管や上下水道管や電柱等のライフライン施設を設置する、敷地内工事のための足場や囲いを一部が道路に張り出す形で設置する、敷地内工事の工事車両進入のために一時的に敷地と道路に跨る形で敷鉄板を設置する等、道路内に道路施設以外のものを設置する場合には、道路法第32条に定める道路占用許可が必要になります。
※令和6年4月1日から、提出書類に係る申請者の押印は不要です。
通行の安全、道路施設の機能確保、無余地性(道路内に設置しなければならないものか)等の観点より設置の可否について審査します。
道路占用許可申請書(記載例) [Wordファイル/45KB]