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国土利用計画法に基づく届出

ページID:0000654 更新日:2017年1月27日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法とは

 国土は、私たちの生活の諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。

 国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定以上の大規模な土地の取引をした時には、契約を締結した方に届出を義務付けています。

対象面積

 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地

 市街化調整区域内で5,000平方メートル以上の土地

 都市計画区域外で10,000平方メートル以上の土地

届出の期日・窓口

 対象面積となった大規模な土地取引を行った場合は、国土法第23条第1項に基づき、契約の日を含めて2週間以内に土地売買等届出書を君津市建設計画課窓口に提出しなければなりません。

 対象面積となる大規模な土地取引を行う可能性がある場合は、事前に君津市建設計画課までご相談ください。

届出書式

 届出の書式は、千葉県用地課ホームページ(別ウィンドウで開きます。)<外部リンク>からダウンロードしてください。