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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
土地の先買制度の目的
私たちの街を住みよく、働きやすくするため、道路、公園、下水道、学校などの公共施設を計画的に整備していく必要があります。そこで、必要な土地を少しでも取得しやすくするため、昭和47年に公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)による土地の先買制度が制定されました。
土地の先買制度の内容
公拡法では、土地を第三者に有償で譲り渡そうとする時に市長に届け出る届出制と、土地を地方公共団体等に買取を希望する時にその旨を申し出る申出制の2つの制度があります。
1 届出制(公拡法第4条)
一定の規模以上の土地(届出の対象となる土地を参照)を第三者に有償で譲渡しようとする時(売買、交換等)は、譲渡しようとする3週間前までにそのことを市長に届け出る必要があります。
(1)届出の対象となる土地
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
市街化区域内に所在する土地 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画施設等の区域内に所在する土地 | 200平方メートル以上 |
(2)届出の対象となる譲渡
ア 売買、代物返済、交換など契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件付の契約を含む)
イ 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
ウ 抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続きを経ず、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し弁済にあてること。)の特約及び売渡担保の設定行為
(3)届出が不要になる場合
ア 国、地方公共団体、土地開発公社などに譲渡する場合
イ 重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合
(ただし、文化財保護法に基づき、申出を行わなければなりません。詳細については、県教育委員会へご確認ください。)
ウ 住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
エ 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
オ 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合
カ 都市計画法による先買いの対象になっている場合
キ 公拡法の届出または申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合
(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
ク 農地または採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
ケ 寄付、贈与など無償による譲渡や、信託財産を設定する場合
コ 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合
サ 抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
シ 公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む。)、滞納処分など本人の直接の意志に基づかないで土地の所有権を移転する場合
2 申出制(公拡法第5条)
都市計画区域内及び都市計画施設内に所在する100平方メートル以上の土地を、地方公共団体等に買取を希望するときは、市長にその旨を申し出ることができます。
届出・申出に関する必要書類
土地有償譲渡届出書(法第4条)・土地買取希望申出書(法第5条)
※届出書及び申出書は、正副2部の提出となります。
添付書類(各1部)
添付書類 | 備考 |
---|---|
委任状 | 代理人が申請する場合に必要。本人、社員が申請する場合には不要。 |
位置図 | 届出等に係る土地の所在を明らかにした、縮尺50,000分の1以上の地形図 。 |
区域図 | 方位、届出等に係る土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川、その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約500分の1 の見取り図 |
公図 | 写し |
土地登記簿謄本 | 写し |
届出・申出様式
様式ダウンロード
記入例
届出書・申出書記入例
土地の譲渡制限期間
届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず、譲渡することができません。
- 買い取らない旨の通知があった場合は、当該通知があった時まで(届出・申出をした日から起算して最長で3週間)
- 買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)まで(届出・申出をした日から起算して最長で6週間)
- 1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過した日まで