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高度地区
市街化区域内において、日照、通風及び採光等の都市環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める高度地区があります。
君津都市計画では、建築物の高さの最高限度を定める第一種高度地区(592ヘクタール)及び第二種高度地区(112ヘクタール)を指定しています。
高度地区の制限内容については、以下よりダウンロードしてください。
- 高度地区の制限内容(別ウィンドウで開きます。)[PDFファイル/137KB]
第一種高度地区と第二種高度地区の制限内容です。