ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > 都市計画 > 開発行為 > 都市計画法が改正されました

本文

都市計画法が改正されました

ページID:0044188 更新日:2022年1月21日更新 印刷ページ表示

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、移転の促進、防災まちづくりの推進の観点から総合的な対策を講じる必要があることから、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第43号。公布日:令和2年6月10日)により都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。

改正内容

災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止

都市計画法第33条第1項第8号の規定により災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないこととなっています。

これまでこの規制の対象となっていたのは、「自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為」及び「自己以外の業務の用に供する施設の開発行為」でしたが、法改正により、令和4年4月1日からは「自己の業務の用に供する施設の開発行為」についても規制の対象に追加されました。

市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条第11号)

市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされており、原則、開発行為は禁止されていますが、都市計画法第34条第11号の規定により、市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、県の条例で指定する土地の区域(条例区域)では一定の開発行為が可能となります。

今回の法及び関係政省令の改正により、原則として条例区域に災害レッドゾーンや災害イエローゾーンの区域を含めてはならないこととなりました。

 

詳しい内容については、開発行為許可権者である千葉県のホームページをご覧ください。

(千葉県HP)都市計画法の改正について(令和4年4月1日)<外部リンク>