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低未利用土地等確認書の交付
制度の概要
個人が低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円(市街化区域内で令和5年1月1日以降の譲渡の場合は800万円)以下などの一定の要件を満たす譲渡をした場合に、確定申告することで、当該個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除(控除額の20%分(最大20万円)の減税)を受けることができる制度です。
市では、特別控除を受けるための確定申告に必要な低未利用土地等確認書を交付します。
なお、確定申告に関することについては、管轄の税務署にお問い合わせください。
適用対象となる譲渡の要件
ア 譲渡した者が個人であること
イ 都市計画区域内にある低未利用土地等(※)であること及び譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」に基づき、市長の確認がされたものであること
ウ 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
エ 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
オ 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
カ 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(市街化区域内で令和5年1月1日以降の譲渡の場合は800万円)を超えないこと
キ 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
ク 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置を受けていないこと
(※)土地基本法第13条第4項に規定する、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地
適用対象となる譲渡後の利用について
譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。
また、本特例措置の適用を受けようとする者から低未利用土地を買い取った者が、当該土地等を利用せずに転売する場合については、原則として譲渡後の利用として認められません。
低未利用土地等確認申請書の交付申請窓口
申請書に必要書類を添付のうえ、下記窓口に直接持参又は郵送で送付してください。
添付書類は返却いたしませんので、あらかじめコピーをお取りください。
申請書の提出から確認書交付までは、3週間程度を要します。また、提出書類の不足等があった場合には、さらに日数を要しますので、余裕をもって申請してください。
窓口
〒299ー1192 君津市久保二丁目13番1号 建設部建設計画課指導調整係
確認書の受理を郵送希望される場合は、返信先の住所・氏名を記入した返信用封筒に切手を貼り同封してください。
また、返信先は申請者本人としてください。ただし、委任状により代理人とする事ができます。
提出書類
「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」を確認のうえ提出してください。
譲渡の要件を満たさない場合は、低未利用土地等確認書の交付ができませんのでご了承願います。
低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表 [PDFファイル/187KB]
名称 | 様式 |
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低未利用土地等確認申請書 | 別記様式1ー1 [Wordファイル/46KB] |
低未利用土地等の譲渡前の利用について | 別記様式1ー2 [Wordファイル/42KB] |
低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) |
別記様式2ー1 [Wordファイル/47KB] |
低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) |
別記様式2ー2 [Wordファイル/44KB] |
低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) |
別記様式3 [Wordファイル/44KB] |
委任状 (代理人に申請や受領などの手続きを委任する場合) |
任意様式 |
制度の詳細
特例措置の詳細は、国土交通省ホームページ(別ウィンドウで開きます。)<外部リンク>で確認してください。
確定申告
確定申告に関することについては、管轄の税務署にお問い合わせください。
木更津税務署ホームページ(別ウィンドウで開きます。)<外部リンク>管轄地域:木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市