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森林所有者届出制度

ページID:0005900 更新日:2017年2月16日更新 印刷ページ表示

平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は、市長への事後届出が必要となりました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
届出の対象となる森林は、千葉県が作成する地域森林計画の対象民有林です。 
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、届出は不要です。

届出期間

君津市において森林の土地の所有者となった場合、土地の所有者となった日から90日以内に、市長に届出をしてください。

届出事項

1. 森林の土地の所有者届出書(下記「林野庁ホームページ」参照)
2. 土地の位置を示す図面
3. 土地の登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議書など権利を取得したことが分かる書類の写し

※届出様式については、林野庁ホームページ<外部リンク>をご覧下さい。