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森林の土地の所有者届出制度

ページID:0005900 更新日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

お知らせ

令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、記載事項が追加されます。

詳細は林野庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください

 

届出対象者・対象地

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を遅滞なく提出した場合には、届出は不要です。

届出の対象となる森林は、千葉県が作成する地域森林計画の対象民有林です。
対象地の確認については、ちば情報マップ<外部リンク>をご確認ください。
判別が難しい場合は君津市役所農林土木課(0439-56-1676)にお問い合わせください。

届出期間

君津市において森林の土地の所有者となった場合、土地の所有者となった日から90日以内に、市長に届出をしてください。

提出書類

1. 森林の土地の所有者届出書(下記「様式」参照)
2. 土地の位置を示す図面
3. 土地の登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議書など権利を取得したことが分かる書類の写し

様式(令和8年3月31日まで)

森林の土地の所有者届出書様式(Word) [Wordファイル/69KB]

森林の土地の所有者届出書様式(Excel) [Excelファイル/18KB]

※届出記入例については、林野庁ホームページ<外部リンク>をご覧下さい