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【農業者向け】補助金要望調査一覧(1月19日更新)
国・県から本市へ通知があった農業振興補助金の要望調査を一覧にして公表しています。
下記の注意事項をご確認いただき、要望を検討される場合は、農政課までご連絡ください。
要望調査一覧
要望調査一覧(令和8年1月19日更新) [PDFファイル/510KB]
注意事項
・一覧に記載されている事項は、要綱・要領等の抜粋となりますので、ご要望にあたっては要綱・要領等をよくご確認の上、ご検討ください。
・成果目標及び現状値にかかるポイントの取得にあたっては、妥当性を判断するための説明資料のご提出が必要です。
・導入する施設、機械等の規模の妥当性を判断するための説明資料のご提出が必要です。
・原則として、説明資料を本市が指定する締切までにご提出いただけない場合は、要望を受け付けることができません。
・事業実施主体等が下記の事由のいずれかに該当する場合において、正当な理由がなく、かつ、改善の見込みがないと判断される場合は、補助金の交付を中止し、または既に交付した補助金の全部または一部についての返還をしなければなりませんので、予めご了承ください。
(1)本市農政課等に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。
(2)事業実施主体が事業評価等の報告を怠ったとき。
(3)導入した機械・設備等が消滅または消失したとき。
(4)導入した機械・設備等が適正かつ効率的に利用されていないと判断するとき。
(5)法令及び各補助金の要綱・要領等の規定をよく守るしていないとき。




