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雇入れ時には、農作業安全についての教育を行いましょう。
【農業における雇用主の皆様】 労働安全衛生に関する教育を実施しましょう!
労働安全衛生法第59条第1項では、「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」こととされています。
教育用のリーフレット、事業者向けテキストをご活用いただき、雇入れ時の教育を実施しましょう。
事業者向けテキスト
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/roudouanzenkyouiku-10.pdf<外部リンク>
労働者向けリーフレット
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/roudouanzenkyouiku-1.pdf<外部リンク>