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野生鳥獣を捕獲するために必要なこと
野生鳥獣の捕獲を行うためには、狩猟免許を取得し、なおかつ県知事の許可をもらう必要があります!
野生鳥獣の捕獲および卵の採取は、鳥獣保護法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)により原則禁止されています。
ただし、以下の場合は捕獲が許可されます。
(1)狩猟免許取得者が猟期に捕獲を行う場合
狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者は、狩猟期間中、狩猟鳥獣(鳥類28種、獣類20種)の捕獲が許可されます。
(2)有害鳥獣捕獲
有害鳥獣の捕獲は、
- 農林水産業に係る被害が現に生じているかまたはその恐れがあり、
- 被害防除対策によっても被害が防止できないと認められる
場合に限り実施できます。
有害鳥獣捕獲を行うためには、狩猟免許を所持し、なおかつ有害鳥獣捕獲従事者として登録する必要があります。
(3)その他
以下の理由により、県知事より許可を受けて捕獲をすることができます。
- 学術研究を目的とする場合
- 博物館等の公共施設における展示、環境教育を目的とする場合
- 祭礼行事、伝統的生活様式の継承を目的とする場合
野生鳥獣捕獲に関する詳細については、下記の千葉県ホームページをご参照ください。
- 野生鳥獣の捕獲について<外部リンク>