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農地中間管理事業を活用する地域に協力金を交付しています
機構集積協力金交付事業の概要
農地中間管理事業を活用して農地を貸し付けた場合、一定の要件を満たせば地域に機構集積協力金が支払われます。機構協力金交付事業の詳細や要件などについては、国の実施要綱をご確認ください。
農地集積・集約化等対策事業実施要綱(別記2) [PDFファイル/3.29MB]
以下の説明では、君津市で主に活用されている農地中間管理事業による貸借契約に関する情報を掲載しており、農地中間管理機構を通じた農作業委託に関する情報は省略しております。農作業委託に対する協力金は交付単価等が異なる場合がございますので、ご不明な点がありましたら農政課までお問い合わせください。
また、農地中間管理事業を実施している公益社団法人千葉県園芸協会(千葉県農地中間管理機構)のホームページも併せてご覧ください。
農地中間管理機構(公益社団法人千葉県園芸協会HP)<外部リンク>
地域集積協力金
地域計画の区域(以下、「地域」といいます。)を対象として、地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付け、担い手への農地集積・集約化に取り組む地域に対して協力金を交付します。
交付額
交付額 = 「地域」内の対象期間中の貸付面積 × 交付単価
※ 対象期間は、交付前年度の3月から交付年度の2月末まで
(令和7年度に交付される協力金の対象期間は、令和7年3月から令和8年2月末まで)
機構の活用率 (一般地域) |
機構の活用率 (中山間地域) |
交付単価 (一般地域) |
交付単価 (中山間地域) |
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区分1 | 80%超 | 60%超80%以下 | 28,000円/10a | 28,000円/10a |
区分2 | − | 80%超 | − | 34,000円/10a |
※ 機構の活用率 = 「地域」内の貸付総面積/「地域」内の農地面積
集約化奨励金
「地域」内の農地について、農地中間管理機構からの転貸により、農地の集約化に取り組む地域に対して奨励金を交付します。
交付要件
以下の要件のうち、いずれかを満たす必要があります。
1.「地域」の農地面積に占める次に掲げる団地面積の割合が10ポイント以上増加すること。
a 同一の耕作者が耕作する1ヘクタール以上の団地面積
b 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ヘクタール以上の団地面積
2.「地域」の農地面積に占める次に掲げる団地面積の割合が20ポイント以上増加すること。
a 同一の耕作者が耕作する1ヘクタール以上の団地面積
b 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ヘクタール以上の団地面積
3.次に掲げる団地面積の割合が30%以上の「地域」において、a若しくはbの団地又は独立する1筆のほ場の
一箇所当たりの平均面積が1.5倍以上となること。
a 同一の耕作者が耕作する1ヘクタール以上の団地面積
b 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ヘクタール以上の団地面積
※ 中山間地域においては、各要件に記載されている「1ヘクタール以上の団地面積」の箇所が、「0.5ヘクタール以上の団地面積」に緩和されます。
交付額
交付額 = 「地域」内で対象期間中に新たに団地化された面積 × 交付単価
満たした交付要件 | 交付単価 | |
---|---|---|
区分1 | 上記要件のうち要件1 | 10,000円/10a |
区分2 | 上記要件のうち要件2または要件3 | 30,000円/10a |
区分1、区分2共に目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地面積については、交付単価に0.5を乗じます。