ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

未支給年金

ページID:0047995 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

未支給年金を受け取れる遺族

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)から(6)以外のの3親等以内の親族です。
 
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

 

必要書類

請求者により必要な書類が異なりますので、木更津年金事務所または国保年金課国民年金係までお問い合わせください。

共済年金の場合は、各共済組合にお問い合わせください。

 

年金の請求先

亡くなった方が受給していた年金が障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみの場合は、国保年金課国民年金係で受付できます。

それ以外の年金を受けていた方が亡くなったときは、お近くの年金事務所または共済組合での手続きになります。

 

お問い合わせ先

君津市役所国保年金課国民年金係

 〒299-1192 君津市久保2丁目13番1号 

 電話:0439-56-1152(国民年金係直通)

 

日本年金機構木更津年金事務所

 〒292-8530 木更津市新田3丁目4番31号

 電話:0438-23-7616(代表)

 受付時間:月曜日  午前8時30分から午後7時00分

      火曜から金曜日  午前8時30分から午後5時15分

      第2土曜日  午前9時30分から午後4時00分

 ※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分まで相談をお受けします。

 ※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。