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老齢基礎年金

ページID:0048420 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

老齢基礎年金は、次の(1)から(3)を合計した『受給資格期間』が、原則として10年以上ある方に、65歳から支給されます。
 (1)年金保険料を納付した期間
 (2)保険料の免除を受けた期間(納付猶予期間・学生納付特例期間を含む。)
 (3)合算対象期間

 

『受給資格期間』に含まれるもの

  • 国民年金保険料を納付した期間、国民年金第3号被保険者期間
  • 厚生年金・共済組合の加入期間(昭和36年3月以前の期間については条件があります)
  • 国民年金保険料の全額免除または一部免除が承認された期間(一部免除が承認された期間については、減額後の保険料を納付している必要があります)
  • 国民年金保険料の納付猶予または学生納付特例が承認された期間
  • 合算対象期間

合算対象期間

国民年金への加入が任意である期間などのうち、加入しなかった期間をいいます。合算対象期間は受給資格期間に算入できますが、 老齢基礎年金の額には反映しません。

  【合算対象期間の例】

  • 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、厚生年金や共済組合の加入者の配偶者であった期間のうち、任意加入をしなかった20歳以上60歳未満の期間
  • 昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの間で、学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であった期間のうち、任意加入をしなかった20歳以上60歳未満の期間
  • 昭和36年4月1日以降の海外居住期間のうち、任意加入をしなかった20歳以上60歳未満の期間(日本国籍をもつ方)
  • 任意加入をしたが、保険料を納付しなかった20歳以上60歳未満の期間(新法対象者のみ)
  • 厚生年金などから脱退手当金を受けた期間(条件があります)
  • 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、国会議員であった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間                                                                                      など

 

老齢基礎年金の繰上げ受給・繰下げ受給

繰上げ受給

老齢基礎年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも早い時期(60歳から65歳になるまでの間)に請求することができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、年金額が減額され、その減額率は生涯変わりません。

また、減額された年金は、繰上げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。

繰上げ受給を請求する際の注意事項

  1. 繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、減額率は生涯変わりません。
  2. 老齢基礎年金と老齢厚生年金はあわせて繰上げ受給の請求をする必要があります。(特別支給の老齢厚生年金を受給している方が老齢基礎年金を繰上げする場合を除き、どちらか一方のみを繰上げ受給することはできません。)
  3. 日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金を受け取ることができる場合は、すべての年金について同時に繰上げ受給の請求をしなくてはいけません。
  4. 65歳になるまでは、遺族厚生(遺族共済)年金と繰り上げた老齢基礎年金を同時に受け取ることはできません。
  5. そのほか、以下の点にご注意ください。
  • 障害の程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受け取ることはできません。
  • 寡婦年金を受け取ることはできません。
  • 国民年金に任意加入することや、保険料を追納することはできません。
  • 繰上げ受給を取り消すことはできません。

 

繰下げ受給

老齢基礎年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも遅い時期(66歳から75歳になるまでの間※昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)に請求することができます。繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、年金額が増額され、その増額率は生涯変わりません。

また、増額された年金は、繰下げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。

繰下げ受給を請求する際の注意事項

  1. 加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。
  2. 65歳に達した時点で老齢年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月(75歳の誕生日の前日の属する月)を過ぎて請求を行っても増額率は増えません。増額された年金は、75歳までさかのぼって決定され支払われます。※昭和27年4月1日以前に生まれた方は、70歳に達した月までとなります。
  3. 日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚生年金について同時に繰下げ受給の請求をしなくてはいけません。
  4. 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の請求ができません。ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による障害年金」のみ受け取る権利のある方は、老齢厚生年金の繰下げ受給の請求ができます。
  5. 66歳に達した日以降の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定され、年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えません。このとき、増額された年金は、他の年金が発生した月の翌月分から受け取ることができます。
  6. 厚生年金基金または企業年金連合会(基金等)から年金を受け取っている方が、老齢厚生年金の繰下げを希望される場合は、基金等の年金もあわせて繰下げとなりますので、年金の支払元である基金等にご確認ください。
  7. このほか、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合があります。

 

年金の請求先

年金の請求先は、その方の年金の加入記録によって異なります。

国民年金第1号被保険者期間、国民年金任意加入期間のみの方

 君津市役所国保年金課国民年金係、または各市民センター

ひとつの共済組合の加入期間のみの方

 加入していた共済組合

上記以外の方

 木更津年金事務所

 

お問い合わせ先

君津市役所 国保年金課 国民年金係
 〒299-1192 君津市久保2丁目13番1号 
 電話:0439-56-1152(国民年金係直通)

日本年金機構 木更津年金事務所
 〒292-8530 木更津市新田3丁目4番31号
 電話:0438-23-7616(代表)
 受付時間:月曜日  午前8時30分から午後7時00分
      火曜から金曜日  午前8時30分から午後5時15分
      第2土曜日  午前9時30分から午後4時00分
 ※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分まで相談をお受けします。
 ※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。