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遺族基礎年金

ページID:0047992 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。

1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき

2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき

3.老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)が死亡したとき

4.保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき

 

※子(「子のある配偶者」の「子」を含む)とは、

・死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること

・20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること

婚姻していない場合に限ります。また、死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。

 

※1と2には、一定の納付要件があります。

 

納付要件

上の1または2については、死亡日の前日において、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。

死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あること

死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(死亡日が令和8年3月末日までにあり、死亡した方が65歳未満である場合に限られます)

 

年金の請求先

亡くなった方が国民年金第1号被保険者の場合

 君津市役所国保年金課国民年金係

亡くなった方が国民年金第3号被保険者の場合

 木更津年金事務所

 

お問い合わせ

君津市役所国保年金課国民年金係
 〒299-1192 君津市久保2丁目13番1号 
 電話:0439-56-1152(国民年金係直通)

日本年金機構 木更津年金事務所
 〒292-8530 木更津市新田3丁目4番31号
 電話:0438-23-7616(代表)
 受付時間:月曜日  午前8時30分から午後7時00分
       火曜から金曜日  午前8時30分から午後5時15分
       第2土曜日  午前9時30分から午後4時00分
 ※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分まで相談をお受けします。
 ※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。