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障害基礎年金
障害年金とは
障害年金は、国民年金の被保険者などが、法令で定める障害の状態に該当し、かつ、保険料の納付要件などの一定の条件を満たしている場合に支給されます。
用語の説明
1.初診日・・・障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
2.障害認定日・・・障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがの症状が固定した場合はその日をいいます。
受給の要件
障害基礎年金は、次の(1)から(3)の条件のすべてに該当する方が受給できます。
(1) 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
(2) 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
・初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
・初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日が令和8年3月末日までにあり、初診日において65歳未満である場合に限られます)
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
(3) 障害の状態が、障害認定日に障害年金の等級の1級または2級に該当していること
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重たくなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。
請求の流れ
1.初めて医師等の診療を受けた病院で、初診日(年月日まで)を確認します。
2.窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)と、初診日や通院履歴(いつごろ、どこの病院を受診したか)を簡単にまとめたメモをお持ちになり、請求手続きについてご相談ください。
代理人の方が相談にみえる場合は、必ず委任状をお持ちください。
窓口で納付要件等を確認のうえ、市役所で請求可能な場合は必要な書類等をご案内いたします。
3.必要な書類等がすべて揃いましたら、お手続き先の窓口に提出のうえ、請求の手続きを行います。
<注意>
障害基礎年金の請求手続きには、初診日を証明できるものや診断書などが必要です。
請求に必要な書類は、初診日からの病歴や年数、通院履歴、障害の原因となった部位、子の有無などにより異なりますので、事前に必ずご相談ください。
<お手続き先>
お手続き先は、初診日時点における年金の加入状況により異なります。
・初診日が厚生年金加入期間中の場合や国民年金第3号被保険者期間中の場合は年金事務所となります。
・初診日が国民年金第1号被保険者期間中の場合や20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間にある場合は市役所となります。
すでに障害年金を受けている方が生計維持関係にある子を有することになったとき
障害年金を受けている方が、子の出生などにより加算の要件を満たすことになったときは、受けている年金に子の加算額が加算されます。
(18歳に到達する年度末までの子、または20歳未満で1級・2級の障害のある子)
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ「障害年金を受けている方が、生計維持関係にある配偶者または子を有することになったとき」<外部リンク>
お問い合わせ先
君津市役所国保年金課国民年金係
〒299-1192 君津市久保2丁目13番1号
電話:0439-56-1152(国民年金係直通)
日本年金機構 木更津年金事務所
〒292-8530 木更津市新田3丁目4番31号
電話:0438-23-7616(代表)
受付時間:月曜日 午前8時30分から午後7時00分
火曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時00分
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分まで相談をお受けします。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。