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保険料の免除制度(生活保護、障害年金を受給しているとき)
(1) から (3) に該当する国民年金の第1号被保険者 ( 4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けている方は除きます ) は、届け出ることで保険料が全額免除(法定免除)となります。
※4分の3免除・半額免除・4分の1免除承認期間中に法定免除となった場合、免除部分を除いた保険料の一部について、納付の意思確認をします。
- 納付を希望する場合 :一部免除が優先されます。
- 納付を希望しない場合:一部免除期間は取り消され、法定免除期間として扱われます。
(1) 障害基礎年金または障害厚生 ( 障害共済 )年金の 1級・2級を受給するようになったとき
(2) 生活保護法による生活扶助を受けるとき
(3) ハンセン病診療所、国立脊髄療養所、国立保養所そのほか厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき
(1) 障害基礎年金または障害厚生 ( 障害共済 )年金の 1級・2級を受給するようになったとき
法定免除の該当 ( 障害年金を受給している方 )
以下のものをご用意のうえ、国保年金課 国民年金係で手続きしてください。
- 年金証書
- ご来庁される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※ 障害厚生年金 ( 障害共済年金 ) 3級を受給している方で、一度も障害年金2級以上に該当していない方は法定免除の対象となりません。
( 過去に障害年金2級を受給していた方が、障害の程度が軽くなったことにより障害年金3級になった場合は、引き続き法定免除となります )
法定免除の消滅 ( 障害年金を受給している方 )
法定免除となっている方が「 障害等級1級 から 3級に該当しなくなった日 」から起算して、障害状態に該当することなく3年を経過した場合、法定免除は消滅します。
(2) 生活保護法による生活扶助を受けるとき
法定免除の該当 ( 生活保護が開始になった場合 )
以下のものをご用意のうえ、国保年金課 国民年金係で手続きしてください。
- 「 生活保護開始決定通知書 」または「 生活保護受給証明書 ( 生活保護開始年月日が記載されているもの ) 」
- ご来庁される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※ 生活保護開始決定通知書 ・ 生活保護受給証明書は、生活保護を受給している市区町村で発行しています。
※ 外国籍の方は 「 生活保護法による生活扶助を受ける 」 ことを理由とした法定免除を受けることができません。
法定免除の消滅 ( 生活保護が廃止になった場合 )
以下のものをご用意のうえ、国保年金課 国民年金係で手続きしてください。
- 「 生活保護廃止決定通知書 」または「 生活保護受給証明書 ( 生活保護廃止年月日が記載されているもの ) 」
- ご来庁される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※ 生活保護廃止決定通知書・生活保護受給証明書は、生活保護を受給している市区町村で発行しています。
(3) ハンセン病診療所、国立脊髄療養所、国立保養所そのほか厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき
法定免除の該当 ( 上記施設に入所した場合 )
お手続きにつきましては、国保年金課 国民年金係にお問い合わせください。
法定免除の消滅 ( 上記施設から退所した場合 )
お手続きにつきましては、国保年金課 国民年金係にお問い合わせください。
法定免除の期間
「 法定免除の要件に該当するようになった日 」 の前月から、「 該当しなくなった日 」 の属する月まで、国民年金保険料が全額免除となります。
法定免除期間について保険料を納付できるようになりました!
平成26年4月より、老齢基礎年金の受給額を確保することを目的として、平成26年4月以降の法定免除期間について、本人の申出した期間の保険料を納付できるようになりました。
納付申出期間は、一般の国民年金第1号被保険者として取り扱われることになります。
これにより、保険料の納付申出を行った場合は前納や口座振替を行うことができるようになり、付加年金または国民年金基金の加入も行うことができます。
注意点として、納付申出期間は納付期限(※)を経過すると法定免除期間に戻すことができません。
また、保険料未納のまま2年を過ぎると、その期間は未納期間となります。
なお、納付申出期間であっても、保険料の申請免除・納付猶予または学生納付特例の申請は行うことができます。
(※)納付期限は、原則翌月末になります。
例:4月分保険料の場合、5月末が納付期限
詳細につきましては、国保年金課 国民年金係にお問い合わせください。