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国民年金被保険者の種類

ページID:0000930 更新日:2017年1月27日更新 印刷ページ表示

国民年金の被保険者は、次の3種類に区分されます。

 種類 対象となる方 保険料の納付
 第1号

 日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、次の「第2号被保険者」「第3号被保険者」に該当しない方

自営業、農林漁業、学生、アルバイト、無職の方など

 納付書を使った現金払いや、口座振替により個人で納付します。

 第2号

 「厚生年金」に加入中で70歳未満の方(65歳以上で、老齢・退職年金などの受給権がある方を除きます。)

会社員や公務員など

 「厚生年金保険料」として給料から天引きされます。

 第3号

 上記の「第2号被保険者」に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方

会社員や公務員などの被扶養配偶者

 配偶者が加入する「厚生年金」が制度全体として負担する仕組みになっているため、個人で納付する必要はありません。