本文
任意加入制度のご案内
国民年金の加入義務がない方でも、希望すれば国民年金に加入できる「任意加入制度」があります。
任意加入できる方
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
(2)日本国籍をもつ海外居住者で、20歳以上65歳未満の方
- すでに老齢基礎年金を受給されている方や、満額の老齢年金を受けることができる方、厚生年金に加入中の方を除きます。
- 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳に達しても年金の受給資格期間を満たせない方は、最大70歳まで加入を延長できます。
- 保険料の免除申請はできません。
- 海外居住者を除き、保険料の納付は、原則として口座振替となります。
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの
- 預金通帳と銀行届出印(海外居住者は、口座振替を希望される場合にのみ必要です。)
- ご来庁される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※なお、代理の方が手続きされるときは、委任状が必要です。