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任意加入制度のご案内

ページID:0047990 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金の加入義務がない方でも、希望すれば国民年金に加入できる「任意加入制度」があります。

任意加入できる方

(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方

(2)日本国籍をもつ海外居住者で、20歳以上65歳未満の方

  • すでに老齢基礎年金を受給されている方や、満額の老齢年金を受けることができる方、厚生年金に加入中の方を除きます。
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳に達しても年金の受給資格期間を満たせない方は、最大70歳まで加入を延長できます。
  • 保険料の免除申請はできません。
  • 海外居住者を除き、保険料の納付は、原則として口座振替となります。

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの
  • 預金通帳と銀行届出印(海外居住者は、口座振替を希望される場合にのみ必要です。)
  • ご来庁される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

   ※なお、代理の方が手続きされるときは、委任状が必要です。